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固定資産税の特例

掲載日:令和4年4月1日更新

住宅用地の特例措置

住宅用地を取得し、または農地などを住宅用地に転用して、その土地に住居を新築または増築した場合や、建売住宅(中古住宅を含む)を取得した場合に適用されます。

住宅用地とは

住宅用地とは、住宅として使用している家屋の敷地で、家屋床面積の10倍までの面積が該当になります。工場・倉庫・店舗・別荘などの敷地は該当しません。

小規模住宅用地

住宅用地のうち200平方メートル以下の部分を小規模住宅用地といい、この部分については固定資産税評価額の6分の1が課税標準となり、固定資産税は通常の6分の1に軽減されます。

一般住宅用地

住宅用地のうち200平方メートルを超える部分を一般住宅用地といい、この部分については固定資産税評価額の3分の1が課税標準となり、固定資産税は通常の3分の1に軽減されます。

申告の方法

「住宅用地適用申告書」を、税務課資産税班へご提出ください。大和・塩沢の各市民センターでも受け付けています。

住宅用地適用申告書 【押印無】 (DOC 43.5KB)

住宅用地適用申告書 令和【記載例押印無】 (PDF 89.5KB)

新築住宅の軽減措置

新築された住宅のうち、一定の要件を満たせば、3年間(地上3階以上の中高層耐火建築物などは5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に軽減されます。

要件

  1. 令和6年3月31日までに新築された住宅
  2. 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
  3. 居住用部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(住宅以外の貸家については、40平方メートル以上280平方メートル以下)。ただし、高床式住宅の高床部分(積極的に利用しない部分)は1割を算入して判定する。

以上の要件を満たしても、軽減の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120平方メートルまでの部分です。

長期優良住宅は、軽減の適用期間が延長されます。詳しくは関連記事をご覧ください。

免税点制度

市内に同一人が所有する固定資産の課税標準額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

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