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南魚沼市
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野焼きは禁止されています

掲載日:平成29年5月1日更新

野外焼却(野焼き)の禁止について

廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却、いわゆる野焼きは一部の例外を除き禁止されており、野焼きをすると法律で罰せられます。

廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその併科に処せられます。

また、平成14年12月から、一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、無施設焼却などは、野焼きと同じです。

付近の住民の方への迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。

野焼きの例外

  • 焚き火、その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:落ち葉焚き、焚き火、キャンプファイヤー)
  • 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(例:麦わら、稲わら、雑草の焼却など)
  • 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な焼却(例:どんと焼きなどの地域の行事における不要となった門松やしめ縄などの焼却)
  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却(例:道路清掃、河川清掃で出た草木などの焼却)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却(例:災害時における木屑などの焼却)

注意事項

野焼きの例外であっても、次の点に注意してください。

草木の焼却

自然の草木などの焼却であっても、煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をおよぼしてしまうことがあります。

「近所で草木を燃やして煙たい」「窓が開けられない」「洗濯物に臭いがついて困る」「体調の悪い人がいるので困る」といった苦情が、住宅密集地などで特に多く寄せられています。

このため、畑や庭から出た草木は極力次のように処理をし、ご近所の迷惑にならないようにお願いします。

  • 焼却しないで、堆肥にするなどして、なるべく土に還す
  • よく乾かして、「もえるごみ」としてステーションに出す

指導および検挙

野焼きの例外であっても、警察署や消防署の判断で検挙されることがあります。

できるだけ野焼きはせず、「もえるごみ」として出すようにしましょう。

ごみ焼却炉の構造基準の概要

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気が接することなく、廃棄物を焼却できるものであること
  2. 焼却に必要な量の空気の通風が行われるものであること
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができること
  4. 燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
  5. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定できる措置(温度計)があること
  6. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置があること

上記基準を満たしていない焼却炉(家庭用小型焼却炉を含む)での焼却行為は違法となります。

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