掲載日:平成29年1月10日更新
事業系一般廃棄物と産業廃棄物
ごみの分類
ごみ(廃棄物)は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に大別され、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物になります。
一般廃棄物は、家庭から出る「家庭系一般廃棄物(家庭ごみ)」と、会社、事業所や工場などからでる「事業系一般廃棄物」に分けられます。
このうち、事業活動に伴って生じる産業廃棄物や事業系一般廃棄物を「事業ごみ」といいます。
事業ごみは、事務所、店舗、飲食店、旅館、工場など、営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、官公署、福祉施設など、広く公共サービスなどを行っている施設も含めて、すべての事業活動から発生するごみが該当します。
事業系一般廃棄物と産業廃棄物の種類
事業系一般廃棄物の種類
事業活動により発生したごみで、産業廃棄物以外のごみを事業系一般廃棄物といいます。
例えば、事務所、店舗などから排出される紙ごみ・空き缶・空き瓶、飲食店から排出される残飯類などが該当します。
飲食店や旅館などで自宅兼店舗として事業を行っている人は、ごみを家庭系と事業系に分別してください。
分別することで家庭ごみは地域のごみステーションに出すことができます。
事業系一般廃棄物の処理については、下記のページをご覧ください。
産業廃棄物の種類
事業活動により発生したごみのうち、廃棄物処理法によって定められた下の20種類の廃棄物が該当します。
種類 | 内容 | 具体例 |
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1.燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物など | 石炭がら、灰かす、廃棄物焼却灰、重油燃焼灰、木灰、炉清掃排出物、灰活性炭など |
2.汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のものおよび各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもので、有機性および無機性の全てのもの |
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3.廃油 | 鉱物性油および動植物性油脂に係る全ての廃油 | 廃切削油、廃潤滑油、廃動植物性油脂、廃溶剤類、廃洗浄用油、廃吸油剤など |
4.廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとする全ての酸性廃液。中和処理した場合に生じる沈でん物は汚泥として取り扱います。 | 有機廃酸(酢酸、シュウ酸など)、無機廃酸(ホルマリンなど)、写真定着廃液など |
5.廃アルカリ | 廃ソーダ液をはじめとする全てのアルカリ性廃液。中和処理した場合に生じる沈でん物は汚泥として取り扱います。 | アルカリ性洗浄廃液、廃クーラント液、写真現像廃液など |
6.廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形状および液状の全ての廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)、塗料かす(固形状)、ビニール袋、合成繊維くず、廃ポリウレタン、廃スチロールなど |
7.ゴムくず | 天然ゴムくず(合成ゴムは廃プラスチック類) | 天然ゴムくず、切断くず、裁断くず |
8.金属くず | 鉄くず、空き缶、鋳物くず、ブリキ・トタンくず、切削くず、古鉄スクラップなど | |
9.ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず |
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10.鉱さい | 高炉、平炉などの残さい、鋳物廃砂など | |
11.がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じた各種廃材(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く) | コンクリート破片、アスファルト破片、レンガ破片、瓦破片など |
12.ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダストなど |
種類 | 具体例 | |
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13.紙くず |
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印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙など、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くずなど |
14.木くず |
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建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む)、木材、木製品製造業など関係の廃木材、おがくず、バーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ、物品賃貸業に係る廃木製家具類、貨物の流通に係る木製パレットなど |
15.繊維くず |
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木綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、綿くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくずなど、建設現場から排出される繊維くず、ロープなど |
16.動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店などから排出される動植物性残さまたは厨芥類は事業系一般廃棄物です) |
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17.動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、または解体した獣畜および食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | と畜場においてとさつした獣畜、食鳥処理場において食鳥処理した食鳥 |
18.動物のふん尿 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎と毛皮獣などのふん尿など |
19.動物の死体 | 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎と毛皮獣などの死体 |
20.上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固形物など)
産業廃棄物の処理について
産業廃棄物は産業廃棄物処理業許可業者へ処理をご依頼ください。
産業廃棄物処理業の許可は新潟県が行っていますので、県内の許可業者一覧については、新潟県廃棄物対策課のホームページでご確認ください。