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単体ディスポーザーの使用について

掲載日:令和元年5月7日更新

単体ディスポーザーの使用について

南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。

単体ディスポーザーとは?

台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。

ディスポーザーのメリット

  • ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます
  • ごみステーションの臭気を軽減できます
  • カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます
  • 台所の衛生面を改善する効果があります

単体ディスポーザーを設置できる人

設置条件(すべてに該当すること)

  • 公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽区域に住んでいる人
  • 公共下水道・農業集落排水・合併浄化槽に接続している人
  • 使用用途が家事用であること

注意事項

  1. 下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です
  2. 合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません
  3. 単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります)

設置・使用にかかる費用

単体ディスポーザーの設置・使用にかかる費用は、使用する人の負担です。

設置費用

単体ディスポーザーの稼働には、電気・水が必要で、本体の設置、電気工事などの費用がかかります。詳細は南魚沼市排水設備等指定工事店に確認ください。

南魚沼市排水設備等指定工事店一覧

使用料

平成31年3月分の使用料をもちまして、ディスポーザー1台につき1月500円(消費税込)の使用料が廃止となりました。

申込みについて

ディスポーザーの設置には、事前に南魚沼市の承認が必要です。申込みに必要な書類は、「ディスポーザー設置申請・届出様式」のページからダウンロードできます。

また、設置は必ず南魚沼市排水設備等指定工事店に依頼ください。書類の作成などの申請事務は、指定工事店に代行してもらうことができます。

ディスポーザー設置申請・届出様式

注意事項

  • 使用の制限をすることがあります

汚水処理に支障があるときは、使用停止を命ずることがあります。

  • 設置には市への届け出が必要です

市の承認を得ずに設置、使用した場合は、条例に基づき過料を科し、撤去を命ずることがあります。

  • ディスポーザーに投入してよいもの

生ごみのうち、ディスポーザーで粉砕し、下水道管に流せるもの
例として、残飯、野菜くず、果物の皮(繊維質の少ないもの)や種、麺類、茶がら、肉類、魚類

  • ディスポーザーに投入してはならないもの

生ごみのうち、ディスポーザーによる粉砕が困難であるか、粉砕しても下水道管に溜まって詰まるおそれがあるもの
例として、繊維質の多い食物・野菜類(多量の生鶏皮やイカの生皮、多量のカニ殻、多量の枝豆さや、多量のセロリなど繊維質のもの、玉ねぎやトウモロコシの外皮など)卵殻、貝殻、牛豚の骨など

  • 南魚沼市では、ディスポーザーの設置を義務化していません

ディスポーザーの設置は、対象区域の下水道などを利用しているご自身で判断ください。ディスポーザーの使用可能区域拡大などに便乗した戸別訪問販売などに注意ください。

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