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ホーム暮らし・手続き上下水道下水道各種申請・手続き排水設備台帳の閲覧の手続き

排水設備台帳の閲覧の手続き

掲載日:令和3年9月10日

排水設備台帳の閲覧には申請が必要となります

排水設備台帳とは、排水設備の設置・改造などの工事の際の竣工図面などをいい、農業集落排水事業を含む下水道施設の実体が理解できるように、保管している台帳です。

排水設備台帳の閲覧(写しの交付)を希望する場合は、「排水設備台帳閲覧申請書」の提出が必要となります。

下水道本管など市所有のものについては、下記の手続きは不要です。

閲覧の手続き

閲覧場所

排水設備台帳の閲覧場所は下水道課窓口(畔地浄水場)です。

郵送・ファックスでの申請・閲覧はできませんのでご注意ください。

排水設備台帳の閲覧(写しの交付)ができる人

  • 排水設備所有者
  • 排水設備所有者の委任を受けた代理人

代理人が申請する場合は、様式下部の委任状に必要事項を記入、押印したものを提出してください。

申請に必要なもの

  • 排水設備台帳閲覧申請書(代理人が申請する場合は、様式下部の委任状に必要事項を記入、押印したもの)
  • 印鑑
  • 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

排水設備台帳の写しの交付を希望する場合

排水設備台帳等の写しの交付を希望する場合、申請の際に別途コピー料金をいただきます。

コピー料金(A3用紙まで)

・白黒 10円(1面)

・カラー 60円(1面)

 その他

排水設備台帳に記載されている個人情報は、南魚沼市個人情報保護条例に基づいて管理しています。

排水設備台帳閲覧申請書

排水設備台帳閲覧申請書 (DOCX 25.6KB)

地図情報

地図(googlemapsページ)を見る

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