掲載日:令和3年9月10日
排水設備台帳の閲覧には申請が必要となります
排水設備台帳とは、排水設備の設置・改造などの工事の際の竣工図面などをいい、農業集落排水事業を含む下水道施設の実体が理解できるように、保管している台帳です。
排水設備台帳の閲覧(写しの交付)を希望する場合は、「排水設備台帳閲覧申請書」の提出が必要となります。
下水道本管など市所有のものについては、下記の手続きは不要です。
閲覧の手続き
閲覧場所
排水設備台帳の閲覧場所は下水道課窓口(畔地浄水場)です。
郵送・ファックスでの申請・閲覧はできませんのでご注意ください。
排水設備台帳の閲覧(写しの交付)ができる人
- 排水設備所有者
- 排水設備所有者の委任を受けた代理人
代理人が申請する場合は、様式下部の委任状に必要事項を記入、押印したものを提出してください。
申請に必要なもの
- 排水設備台帳閲覧申請書(代理人が申請する場合は、様式下部の委任状に必要事項を記入、押印したもの)
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
排水設備台帳の写しの交付を希望する場合
排水設備台帳等の写しの交付を希望する場合、申請の際に別途コピー料金をいただきます。
コピー料金(A3用紙まで)
・白黒 10円(1面)
・カラー 60円(1面)
その他
排水設備台帳に記載されている個人情報は、南魚沼市個人情報保護条例に基づいて管理しています。