掲載日:令和5年2月1日更新
水道料金は漏水などの理由を問わず水道メーターを通過した水量に応じて算定され、給水装置(配管、止水栓、蛇口など)については水道使用者または給水装置所有者が管理することが原則です。
給水装置を適切に管理し、漏水には十分ご注意ください。
漏水を調べる方法
漏水を調べる方法のひとつに、水道メーターのパイロットを確認する方法があります。
- 家中の蛇口を全部閉めて、水道を使用していない状態にします。
- 次に水道メーターを見て、パイロットが少しでも回っているときは漏水です。
- 漏水の場合は、至急、南魚沼市指定給水装置工事事業者(指定工事店)にご相談ください。
水道料金の漏水減免
次のいずれかの漏水について、南魚沼市指定給水装置工事事業者が適正な修繕を行った場合を対象に、水道料金の軽減申請(漏水減免申請)を受け付けます。
- 地中や壁内などの一般的な管理の範疇以外の箇所で漏水した場合
- 使用者の管理に過失がなく管や器具の故障などで漏水した場合
南魚沼市指定給水装置工事事業者(指定工事店)
漏水減免申請書
水道漏水減免申請書(様式第10号) (DOCX 18.2KB)
申請書には、次の書類を添付してご提出ください。
- 修理をした指定工事業者が作成した漏水箇所・状況を示した図面(指定工事業者の押印が必要)
- 修繕前と修繕後の漏水個所の写真
参考事例
過去に減免となった事例
- 土中やコンクリート内に埋設され日常的に点検・管理ができない配管の漏水
- 日常的に適切な点検・管理を行っていたものの発見できなかった給水機器の不具合による漏水
過去に減免とならなかった事例
- 不注意による流しっぱなし
- 日常点検・管理ができる露出した配管からの漏水
- 再度漏水する恐れがある修繕を行った事例
- 南魚沼市指定給水装置工事事業者以外の業者が修繕した事例
上記と同様の漏水に対して、減免となることを保証するものではありません。ご注意ください。