掲載日:令和6年4月10日更新
貯水槽給水施設に関することについて
貯水槽の衛生管理について
水道水を貯水槽に貯めて給水する方式を採用している施設は、貯水槽以下の管理を設置者が自らの責任で行わなければなりません。南魚沼市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱に従い適切な維持管理に努めてください。
また、貯水槽給水施設の中で有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道と呼ばれ、設置者は水道法に基づく義務に従わなければなりません。
南魚沼市貯水槽給水施設の衛生管理指導要綱 (PDF 1.77MB)
貯水槽水道に関する届出について
新規に貯水槽を設置する場合、または届出内容に変更があった場合は下記の様式を使用して届出を提出してください。
防錆剤を使用した場合、または届出事項に変更があった場合は下記の様式を使用して届出を提出してください。