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選挙運動と政治活動

掲載日:令和2年11月11日更新

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われる、いっさいの活動が政治活動といわれています。

ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別していて、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得る上に有利な行為をいいます。

政治活動

政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動はいつからできる?

選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動とは?

公職選挙法で認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。

ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配布(衆議院議員、参議院議員選挙および首長選挙に限る)
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

禁止されている選挙運動

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

人気投票の公表

誰であっても、当選者を予想する人気投票の経過や結果を公表することは禁止されています。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。

また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

買収

選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

確認団体

選挙期間中は、政党その他の政治団体が行う政治活動について制限が設けられていますが、一定の要件を満たし、選挙管理委員会の確認を受けた政党その他の政治団体は、選挙期間中であっても一定の規制の下で次の政治活動をすることができます。

政談演説会

選挙期間中に2回開催できます。開催には、あらかじめ選挙管理委員会への届出が必要です。選挙運動のための演説も行うことができますが、従として行われる程度でなければなりません。

街頭政談演説

停止した政治活動用自動車の車上とその周辺でのみ認められています。開催に当たり選挙管理委員会への届出は必要ありませんが、街頭演説の実態が演説会と同様の実態を備えている場合は、街頭演説ではなく政談演説会としての規制を受けます。

選挙運動のための演説も行うことができますが、従として行われる程度でなければなりません。

政治活動用自動車の使用

選挙期間中に政策の宣伝や演説の告知のために使用できる自動車の台数は、原則として1台です。政治活動用自動車には、選挙管理委員会から交付された表示板を掲示しなければなりません。

また、政治活動用自動車に看板やポスターを掲示することもできますが、候補者の氏名または氏名類推事項を掲示することはできません。

拡声器の使用

選挙期間中に政策の宣伝や演説の告知のために拡声器を使用できます。使用台数などの制限はありません。

拡声器を使用できる場所は、政談演説会の会場、街頭政談演説の場所、政治活動用自動車の車上に限られます。

ポスターの掲示

掲示できるポスターの規格は、長さ85センチメートル以内、幅60センチメートル以内です。掲示できる枚数は、1,000枚です。ポスターには、選挙管理委員会から交付された証紙を掲示しなければなりません。

また、選挙運動にわたる内容も記載できますが、候補者の氏名または氏名類推事項を記載することはできません。

ビラの頒布

ビラの大きさや枚数に制限はありません。

また、選挙運動にわたる内容も記載できますが、候補者の氏名または氏名類推事項を記載することはできません。

立札、看板の類の掲示

大きさや形に制限はありませんが、記載内容は純然たる政治活動に限られ、投票の依頼または勧誘にわたる内容は記載できません。

連呼行為

連呼行為のできる場所は、政談演説会の会場、街頭政談演説の場所、政治活動用自動車の車上(午前8時から午後8時まで)です。

政治活動のための連呼に限られ、選挙運動にわたる連呼(候補者氏名の連呼など)はできません。また、学校や病院などの周辺は静穏保持義務があります。

機関紙誌における選挙に関する報道評論の掲載

選挙の期間中に、政党その他の政治団体が発行する新聞や雑誌で、当該選挙に関する報道や評論を行うときは、選挙管理委員会に届け出が必要です。

発行できる新聞や雑誌、頒布方法には一定の要件があります。

 

平常時の政治活動の制限は?

政治活動は本来自由であるべきものです。しかし選挙がないときの政治活動でも、政治活動なのか選挙目的なのか判断しにくいものが多いため、立候補予定者の名前や後援団体の名称を記載した立札、看板、ポスターなどの文書図画掲示には制限が設けられています。

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