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選挙運動費用の公費負担

掲載日:令和4年11月1日更新

選挙運動費用の公費負担

市議会議員選挙、市長選挙に立候補しようとする人の負担を減らし、誰もが等しく立候補や選挙運動の機会を持てるようにするのが選挙運動の公費負担制度です。

市では、平成29年9月議会で「南魚沼市議会議員、南魚沼市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」を制定し、選挙運動用ポスター作成費用を公費負担することとしました。また、令和3年6月議会で選挙運動用自動車の使用と選挙運動用ビラの作成費用を公費負担の対象に追加しました。

制度が適用される候補者の範囲

制度が適用される候補者の範囲は限定されており、供託物を没収される候補者は制度が適用されません。

なお、供託物が没収されるのは、次の計算式による得票数に達しない候補者です。

(参考)供託物の没収点

市長選挙 有効投票総数に10分の1を乗じた数

市議会議員選挙 有効投票総数を議員定数である22で除した数に10分の1を乗じた数

制度が適用される期間

立候補の届出のあった日から選挙期日の前日まで(選挙運動期間)が、公費負担の対象期間です。また、無投票となった場合は、無投票となった日までが公費負担の対象期間となります。

公費負担の仕組み

条例では、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成費用、選挙運動用ポスターの作成費用を公費負担することとしており、所定の限度額まで候補者に代わって公費で支払います。費用は、候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等を候補者が市選挙管理委員会に届出し、当該契約業者等が市へ請求する仕組みとしています。

選挙運動用自動車の限度額

一般運送契約(一般乗用旅客自動車運送事業者との契約)とその他の契約の2種類があり、どちらにするかは候補者が選択します。

一般運送契約の限度額

候補者1人当たり451,500円(1日当たりの限度額64,500円に選挙運動期間である7日を乗じた金額)

その他の契約の限度額

自動車借入契約、燃料供給契約、運転手雇用契約のそれぞれを契約できます。

自動車借入契約

候補者1人当たり112,700円(1日当たりの限度額16,100円に選挙運動期間である7日を乗じた金額)

燃料供給契約

候補者1人当たり53,900円(1日当たり7,700円に選挙運動期間である7日を乗じた金額)

運転手雇用契約

候補者1人当たり87,500円(1日当たりの限度額12,500円に選挙運動期間である7日を乗じた金額)

選挙運動用ビラの作成の限度額

ビラ1枚当たりの作成単価の限度額とビラの作成枚数により算出された金額(1円未満は切り上げ)となります。

1枚当たりの作成単価の限度額

1枚当たり7円73銭

候補者1人当たりの選挙運動用ビラの限度額(作成単価の限度額にビラの作成枚数を乗じた金額)

市長選挙(ビラの制限枚数16,000枚)の場合

123,680円(7円73銭にビラの制限枚数である16,000枚を乗じた金額)

市議会議員選挙(ビラの制限枚数4,000枚)の場合

30,920円(7円73銭にビラの制限枚数である4,000枚を乗じた金額)

選挙運動用ポスターの作成の限度額

ポスター1枚当たりの作成単価の限度額とポスター掲示場の設置数により算出された金額となります。

1枚当たりの作成単価の限度額(1円未満は切り上げ)

市長選挙(ポスター掲示場の数379か所)の場合

713円(541円31銭にポスター掲示場の数である379を乗じ65,000円を加えた金額を、ポスター掲示場の数である379で除した金額)

市議会議員選挙(ポスター掲示場の数 218か所)の場合

840円(541円31銭にポスター掲示場の数である218を乗じ65,000円を加えた金額を、ポスター掲示場の数である218で除した金額)

候補者1人当たりの選挙運動用ポスターの限度額(作成単価の限度額にポスター掲示場の数を乗じた金額)

市長選挙(ポスター掲示場の数379か所)の場合

270,227円(713円にポスター掲示場の数である379を乗じた金額)

市議会議員選挙(ポスター掲示場の数218か所)の場合

183,120円(840円にポスター掲示場の数である218を乗じた金額)

その他の公費負担

選挙運動用通常はがきの交付(郵便料金)

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、選挙の種類により次の枚数の範囲内で無料で差し出すことができます。なお、申請・手続は六日町郵便局で行います。

市長選挙 候補者1人当たり8,000枚まで

市議会議員選挙 候補者1人当たり2,000枚まで

選挙公報の発行

候補者が提出した原稿を選挙管理委員会が選挙公報として発行します。選挙公報は、各行政区長さんを通じて投票日前日までに各世帯へ配布します。

投票のための選挙公報発行ですので、無投票となった場合は発行しません。

演説会の公営施設利用

候補者、所属の政党などが、市民会館などの公営施設で演説会を実施する場合、施設ごとに1回に限りその施設利用料を市が負担します。

なお、この公費負担を希望する場合は、開催する日の2日前までに、使用を希望する施設の名称、開催予定日時、候補者の氏名などを、立候補届出の際に渡される申請書に記入し選挙管理委員会に提出します。その後、公営施設の管理者から使用の可否を候補者に通知します。

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