コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホームこんなとき選挙被選挙権

被選挙権

掲載日:平成25年9月20日更新

選挙権、被選挙権とは

選挙で投票することのできる権利が「選挙権」、選挙に立候補できる資格が「被選挙権」です。

どちらも、私たちがよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

被選挙権

被選挙権は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。

備えていなければならない条件

衆議院議員

  • 日本国民で満25歳以上の人

参議院議員

  • 日本国民で満30歳以上の人

新潟県知事

  • 日本国民で満30歳以上の人

新潟県議会議員の選挙

  • 日本国民で満25歳以上の人
  • 新潟県議会議員の選挙権を有する人

南魚沼市長

  • 日本国民で満25歳以上の人

南魚沼市議会議員

  • 日本国民で満25歳以上の人
  • 南魚沼市議会議員の選挙権を有する

被選挙権を失う条件

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

カテゴリー