掲載日:平成30年11月9日更新
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者など、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
選挙人名簿の閲覧制度の改正
選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正を内容とする公職選挙法の一部改正法が平成18年6月14日に公布され、平成18年11月1日から施行されました。この改正によって、個人情報保護の観点などから閲覧できる場合が明確化・限定され、違反者に対する制裁措置が新設されました。