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男女共同参画関係用語

掲載日:令和4年8月23日更新

基本的用語の解説

男女共同参画関係の基本的用語の解説です。用語の意味を知り、男女共同参画について考えてみませんか?

男女共同参画社会

女性も男性もすべての個人が、互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かち合いつつ、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会。(国の「男女共同参画基本計画(第2次)」)

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会。(「男女共同参画社会基本法」第2条)

男女共同参画社会基本法

平成11年6月23日に公布・施行された法律で、次の5項目の基本理念を掲げ、国、地方公共団体、国民の責務等について規定している。

  1. 男女の人権の尊重
    誰もが性別による差別的取り扱いを受けることなく、男女の個人としての尊厳が重んじられること。
  2. 社会における制度または慣行についての配慮
    性別による固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるよう、社会の制度や慣行について配慮されなければならないこと。
  3. 政策等の立案および決定への共同参画
    男女が社会の対等なパートナーとして、色々な方針の決定に参画できるようにしていくこと。
  4. 家庭生活における活動と他の活動の両立
    家族の構成員としての男女が、互いに協力し、社会の支援も受けながら、家族としての役割を果たし、家庭生活と仕事、地域活動などとが両立できるようにすること。
  5. 国際的協調
    国際社会の一員として、男女共同参画社会の実現のために、他の国々や国際機関とも相互に協力して取り組んでいくこと。

男女共同参画基本法(内閣府ウェブサイト) (別ウインドウで開く)

男女共同参画基本計画(第5次)

男女共同参画基本計画は、男女共同参画社会基本法第13条第1項により、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的な推進を図るために政府が定めなければならないとされており、最初の計画は平成12年12月12日、第2次基本計画は平成17年12月27日、第3次基本計画は平成22年12月27日、第4次基本計画は平成27年12月25日、第5次基本計画は令和2年12月25日に閣議決定された。

第5次基本計画で強調している点

  1. あらゆる分野における女性の活躍
  2. 安全・安心な暮らしの実現
  3. 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備
  4. 推進体制の整備・強化

第5次男女共同参画基本計画(内閣府男女共同参画ウェブサイト) (別ウインドウで開く)

「参加」と「参画」

「参加」が単に仲間に加わることを意味しているのに対し、「参画」は、積極的、主体的に政策等の企画や決定に関わり、意見を反映させていくという意味がある。

ジェンダー(社会的性別) gender

人間には生まれついての生物学的性別(セックス sex)がある。一方、社会通念や慣習の中には、社会や文化によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、人々は成長するにつれ、「男性に期待される行動」、「女性に期待される行動」を行うようになる。このようにして形成された男性、女性の別を「社会的性別」(ジェンダー gender)という。このような意味での「ジェンダー」は国際的にも広く使われている。

なお、「社会的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、中立的な概念である。

ジェンダー(社会的性別)の視点

「社会的性別」が性差別、性別による固定的役割分担および偏見等につながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識していこうとするものである。このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別による固定的役割分担および偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるものがある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。

「ジェンダー・フリー」という用語を使用して、性差を否定したり、男らしさ、女らしさや男女の区別をなくして、人間の中性化を目指すこと、また、家族やひな祭り等の伝統文化を否定することは、国民が求める男女共同参画社会とは異なる。例えば、児童生徒の発達段階を踏まえない行き過ぎた性教育、男女同室の着替え、男女同室宿泊、男女混合騎馬戦等の事例は極めて非常識である。また、公共の施設におけるトイレの男女別色表示を同色にすることは、男女共同参画の趣旨から導き出されるものではない。

固定的性別役割分担

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにもかかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをいう。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例。

女子差別撤廃条約

(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)

国連女性10年の流れの中で昭和54年に国連総会で採択された。日本は国籍法の改正、男女雇用機会均等法の制定および労働基準法の改正、家庭科の男女共修等の措置を講じた後の昭和60年に批准した。あらゆる分野における性による差別の禁止と差別撤廃に必要な法的措置を講じるとともに、法制度だけでなく、慣習や慣行等個人の意識を変革するよう求めている。

女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(外務省ウェブサイト) (別ウインドウで開く)

女性のエンパワーメント empowerment

女性が自らの意識と能力を高め、政治的、経済的、社会的および文化的に力を持った存在になること。平成7年の第4回世界女性会議の主要議題となり、会議後の各地の女性問題への取組みの中でも重要視され、盛んに用いられるようになった。

男女雇用機会均等法

正式名は「雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保等に関する法律」。就労の場で働く女性が男性と均等に機会や待遇が確保されることなどを目的として昭和61年から施行された。

募集・採用、配置・昇進、教育訓練、退職・解雇等における労働者の性に基づく差別の禁止などが定められているほか、セクシュアル・ハラスメントなどのハラスメント防止措置を講じることが事業者の義務となっている。またポジティブ・アクションや間接差別の禁止についての規定も設けられている。

ポジティブ・アクション positive action

積極的改善措置。

さまざまな分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供することをいう。積極的改善措置の例として、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されている。男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれている。アファーマティブ・アクション(affirmative action)ともいう。

クォーター制(割当制) quota system

ポジティブ・アクションの具体的・積極的方策の1つで割当制をいう。例えばノルウェ-では、政府の公的委員会は「少なくとも一方の性が40パーセントを下回ってはならない」と立法化されている。

セクシュアル・ハラスメント sexual harassment

「セクハラ」と呼ばれる性的嫌がらせのこと。相手の意に反した性的な発言や行動で、例えば身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、性的な冗談やからかいなど、さまざまなものが含まれる。

平成11年4月からの改正男女雇用機会均等法の施行によって、職場のセクハラ防止のため、事業主には雇用管理上の配慮義務が課せられているほか、男性に対するセクシュアル・ハラスメントも含めた対策を講じることが義務づけられている。

間接差別

表面的には性別の区別をしていなくても、結果として一方の性が排除されたり不利になることをいう。労働者の身長・体重・体力要件を採用基準としていたり、昇進時における転居を伴う転勤が可能であることを要件としていたりすることは間接差別となる。

ドメスティック・バイオレンス(DV) domestic violence

夫婦間・パートナー間の暴力を、ドメスティック・バイオレンス(DV)という。身体的な暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれる。DVは、被害が深刻であるにもかかわらず、これまで「家庭内の問題」、「夫婦間の問題」として見過ごされてきたが、平成13年にはDV防止法(正式名「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」)が施行され、加害者への罰則規定と被害者の救済が法律で規定された。DVは女性の尊厳を傷つけるものであり、たとえ家庭内であっても刑法に規定されている暴行罪や傷害罪に当たる行為が行われた場合は「犯罪」となる。

ドメスティック・バイオレンス(DV)防止法

正式には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といい、平成13年10月に施行された。この法律では、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であると明記し、保護命令制度の導入、婦人相談所などの「配偶者暴力相談センター」としての位置づけ、被害者を発見した場合の通報義務などを規定している。

シェルター shelter

shelterという単語の意味は「避難所」。さまざまな分野で見受けられるが、男女共同参画の分野ではドメスティック・バイオレンスを受けた被害者が加害者の暴力を避け、傷ついた心身を回復させるために一時的に避難する施設を指す。行政、  民間それぞれで運営がなされているが、その数はまだ少ないのが現状である。

アンペイド・ワーク unpaid work

無償労働と訳され、賃金、報酬が支払われない労働、活動を意味する。内閣府(旧経済計画庁)では、無償労働についての貨幣評価額を推計していますが、同推計においては、無償労働の範囲は、サービスを提供する主体とそのサービスを享受する主体が分離可能で、かつ市場でそのサービスが提供されうる行動とされ、具体的には、家事、介護・看護、育児、買物、社会的行動を無償労働の範囲としている。

家族経営協定

家族経営内において、経営主と配偶者、後継者、その他家族員が話し合いを通して、魅力ある農業を営むために農業経営の就業条件や労働報酬、移譲計画や生活上の諸事項等について取り決めを行うこと。これは、家族関係を近代化し、後継者の確保や女性の地位向上に資するものである。

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ reproductive health/rights

「性と生殖に関する健康/権利」のことをいい、平成6年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念。

リプロダクティブ・ヘルスは、個人、特に女性の健康の自己決定権を保障する考え方であり、健康とは疾病や病弱でないことではなく、身体的、精神的および社会的に良好な状態にあることを意味する。リプロダクティブ・ライツは、それをすべての人々の基本的人権として位置付ける理念である。リプロダクティブ・ヘルス/ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つことなどが含まれており、また、これらに関連して、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じての性と生殖に関する課題が幅広く議論されている。

ライフステージ life stage

人生の中での年代ごとの区切りで、女性の場合は妊娠・出産という機能に伴い、思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期に分けることができる。

合計特殊出生率

15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、1人の女性が生涯に平均何人の子どもを産むかの推計に相当する。

日本の場合この率が2.08を下回ると人口が減少するといわれていたが、平成15年には1.29となり戦後初めて1.30を下回った。平成17年は1.26となり、さらに低下したが、平成18年以降は1.30を超えて推移している。

M字型曲線(M字型就労形態)

女性の年齢別就労率をグラフにすると、学校卒業後と子育て終了後を二つの山として、その間の子育て期が谷のようになって、ちょうどMの字のような形になっていることをいい、結婚・出産を契機に退職、子育て後に再就職する女性が多いことを示す。 諸外国に比べ日本の女性に顕著な傾向で、その背景には育児を女性の仕事とする固定的な性別役割分担意識の強さ、仕事偏重になっている男性の働き方、両立を支援する社会システム作りの遅れなどが指摘され、少子化や男女の賃金格差を生み出す要因ともいわれている。

リテラシー literacy

リテラシーとは読み書き能力(識字)とも訳され、主体的に読み解き、判断・選択し、使いこなす能力およびこの能力を身につけることをいいます。男女共同参画社会の実現のためには、(1)リーガルリテラシー[legal literacy](法識字) (2)メディアリテラシー[media literacy]、 (3)情報リテラシー[information literacy]、 (4)コンピュータリテラシー[computer literacy]が重要で、これらの能力を身につける機会が男女に均等に確保され男女間の格差が是正されることが必要。

メディア・リテラシー media literacy

「メディア識字」や「メディア読解能力」ともいい、メディア情報を主体的に選択し、内容を分析・読解し活用できる能力や、メディアを適切に選択し発信する能力を身につけること。 メディアによる画一的な男性女性の描き方や、性差別表現を見直すためにも重要であり、メディアが伝える情報を鵜呑みにしないで、批判的に解読する能力が求められている。

ワーク・ライフ・バランス work life balance

家庭等の個人生活との調和のとれた働き方。1980年代のアメリカで、主に女性社員の仕事と家事・育児等との両立を支援する取り組みから始まったが、1990年代に入り、社員の生産性の向上、優秀な人材確保という観点から、年齢・性別・家族の有無等を問わず全社員を対象として取り組まれるようになった。日本でも少子化対策、男女共同参画社会への実現へ向けて、ワーク・ライフ・バランス実現への取り組みが課題とされている。

ハッピー・パートナー企業(新潟県男女共同参画推進企業)

新潟県が平成18年7月から登録を開始した、男性も女性も仕事と家庭・その他の活動を両立できるよう環境を整えたり、女性労働者の育成・登用など、職場における男女共同参画の推進に積極的に取り組む企業・法人・団体をいう。所定の応募用紙で応募すると、県の審査により要件を満たす企業が登録され、登録企業は県の広報紙やメディアで広く県民に紹介、アドバイザーを派遣するなどの支援を新潟県が行っている。

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