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ホーム仕事・産業入札・契約契約に関するお知らせ単品スライド条項の適用について(改正)

単品スライド条項の適用について(改正)

掲載日:平成23年2月20日更新

単品スライド条項運用の概要について、価格の下落に伴う減額スライドに適用するため、下記のとおり改正しました。

1.対象資材

鋼材類または燃料油のほか、原油価格の変動等の特別な要因により価格の著しい変動が認められた主要な建設資材。

2.対象工事

適用日時点で継続中の工事および今後新規契約工事で、対象資材の価格変動に伴う増額部分または減額部分が、請負代金の1%を超える工事。(部分払をした出来形部分は除く)

3.発注者負担

対象資材の価格上昇に伴う増額部分のうち、請負代金の1%を超える額。(部分払をした出来形部分は除く)

4.適用日

平成20年12月1日(減額スライドについては平成21年6月1日)

5.その他

運用方法については、国、新潟県に準じて行う。

 

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