掲載日:令和5年8月4日更新
南魚沼市では、平成22年4月1日以後に契約をした建設工事を対象に、建設工事の現場代理人の常駐緩和の試行を行っています。
通常、現場代理人は、南魚沼市建設工事請負基準約款により、現場常駐を義務付けているため、他の工事現場の現場代理人の兼任、主任技術者などの兼務をすることはできません。
ただし、次の3.兼任が認められる条件を満たす場合は、平成22年4月1日から当分の間、現場代理人の兼任を認めることとしています。
令和3年度から、現場代理人の常駐緩和の試行に関する規定を改正しますのでお知らせします。
1.兼任を認めることができる工事
南魚沼市が発注する工事であることとします。
2.兼任を認める工事件数
1人の現場代理人が兼任可能な工事件数は5件までとします。
3.兼任が認められる条件
1人の現場代理人に対して同時期に兼任が認められるのは次のいずれか場合とします。
(1)関連工事などに対する緩和措置
公共性のある工作物に関する工事のうち、密接な関連のある(いわゆる「ゼロ国(県)」工事や繰越工事への追加発注、諸経費調整を行う近接工事、同一の分割発注追加工事、対象となる工作物等の施工に同時性が求められるもの)2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所、または隣接した場所を施工する場合で、兼任してもその影響が比較的少ないとその工事を担当する所属長が認めた工事。金額の上限は、設けないこととします。
(2)契約金額に対する緩和措置
兼任する工事の当初契約額の合計が7000万円未満の場合で、特記仕様書に現場代理人の兼任を認めない旨の記載がないこととします。
4.現場代理人が兼任する場合の手続き
受注者は、兼任する工事の監督員それぞれに現場代理人兼任届を提出することとし(兼任する工事の当初契約書(写し)等を添付)、詳細は次のとおりです。
- 受注者は、兼任する工事のうち最後に契約した工事の監督員には、工事着手届提出時に併せて現場代理人兼任届を提出します。
- また、受注者は同時に、それ以前に契約した兼任先の工事の監督員にも現場代理人兼任届を提出します。
- 受注者は、現場代理人兼任届を提出した後に現場代理人を変更した場合で、変更後の現場代理人に兼任がある場合は、現場代理人・技術者変更届出時に併せて現場代理人兼任届を提出します。
- ただし、現場代理人兼任届を提出した後、現場代理人の変更以外で同届の内容に変更が生じても(兼任する工事の終了、各工事の契約金額・履行期限等の変更)、受注者は同届の再提出を行う必要はありません。
5.兼任の制限
上記要件を満たす場合でも、現場の状況などにより、兼任を制限する場合がありますのでご注意ください。
6.注意事項
(1)現場代理人の責務について
南魚沼市建設工事請負基準約款第12条第2項の規定により、現場代理人は工事現場の運営と取り締まりを行う責務があることに変わりありません。同一現場代理人が複数の工事を兼任する場合は、双方の工事現場について、的確に状況を把握した上で、適切に工事現場の運営と取り締まりを行うことが必要です。
また、発注者との連絡体制を確保してください。
(2)主任技術者等との兼務について
本取り扱いを適用する工事であっても、南魚沼市建設工事請負基準約款第12条第7項の規定により、現場代理人と主任技術者などは兼ねることは可能ですが、主任技術者などは建設業法の規定によっては「専任義務」があります。現場代理人が主任技術者なども兼ねる場合は、建設業法違反とならないようご注意ください。
(3)本取り扱いを超えた兼任が発覚した場合
工事成績評定への反映を行うとともに、指名停止や契約解除などの措置を行うこともありますので注意ください。
(4)現場代理人の現場常駐規定の適用除外
予定価格が130万円以下の工事請負契約については、南魚沼市建設工事請負基準約款第12条第2項の現場代理人の工事現場常駐規定は適用せず、兼任を可とします。
(5)適用開始日と適用条件
令和3年4月1日以降の工事請負契約にかかる入札公告案件、入札通知案件、予定価格が130万円を超える見積依頼案件から適用することとします。