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ホーム仕事・産業入札・契約入札に関するお知らせ建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(令和元年10月消費税率改定適用)

建設工事に係る競争入札の最低制限価格の見直し(令和元年10月消費税率改定適用)

掲載日:令和元年10月1日更新

算定式を見直し、平成29年7月1日から適用

最低制限価格設定の算定式を、国土交通省の調査基準価格の算定方法と中央公契連モデルに準じて見直しを行い、平成29年7月1日以降執行される入札から適用します。

中央公契連とは

正式名称は「中央公共工事契約制度運用連絡協議会」、国土交通省が事務局を担当し、その他国の省庁などで構成しています。
必要に応じ最低制限価格の設定基準となる低入札調査基準価格モデルや指名停止措置モデルなどの見直しを審議し、総会に付議、決定しています。
なお、決定した内容は各都道府県を通じて、市町村に通知されており、各自治体で運用方法を決定する際の標準的基準とされています。

改正後の最低制限価格

予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税と地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)の合計額(万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の110を乗じて得た額とする。
ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合は、予定価格の10分の7から予定価格の10分の9までの範囲において定めるものとする。

  1. 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  2. 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  3. 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  4. 一般管理費等の額に10分の5.5を乗じて得た額

最低制限価格は落札者が決定したのち、公表します。

入札では、入札公告または指名通知後、質疑を受け付け入札日前に質疑者に回答します。期間等は入札公告または入札通知に記載します。質疑により、最低制限価格に変更が生じる場合は入札を中止します。

また、入札で最低制限価格未満の入札があったときは、落札者を決定することを保留し、最低制限価格の算出に誤りがないかどうかを確認し、誤りがないときは予定価格以下、最低制限価格以上の範囲内で最低の価格をもって申し込んだ者を落札者と決定します。誤りがあったときは入札を中止し、再度入札します。

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