掲載日:平成23年4月5日更新
平成23年度の入札制度の改正
1. 平成23年5月1日以後の入札制度について
(1)南魚沼市内における従たる営業所等の制限付き一般競争入札の入札参加要件について
平成20年9月から、南魚沼市内に開設した従たる営業所の開設期間が10年以上という参加要件を設定しておりましたが、平成23年5月1日以降の建設工事の制限付き一般競争入札から、これに加え施工技術および従業員の雇用等に関して以下の1.2.のすべての要件を満たしていることとします。ただし、経過措置として平成23年3月1日時点で南魚沼市内に開設した従たる営業所の開設期間が10年以上という参加要件を満たしている場合は、平成24年4月30日までの1年間は制限付き一般競争入札の参加できるものとする。
平成23年5月1日以降の制限付き一般競争入札に追加する入札参加要件
- 従たる営業所等に2人以上の技術者を有すること
- 従たる営業所等の常勤雇用従業員が5名以上で、かつ市内に住所を有する者を2名以上有すること。
(2)発注標準について
次期(平成24・25年度)建設工事参加資格審査から、格付けにおける審査基準および発注標準の見直しの検討をします。
(3)予定価格の事後公表の試行
原則として、建設工事にあっては2500万円以上、業務委託にあっては1000万円以上の入札の予定価格は落札者決定後に公表(事後公表)することとします。ただし、予定価格を事後公表することが適当でないと認められるものは除きます。
そのほかの建設工事、業務委託の入札の予定価格は従来通り、公告または指名通知のときに公表(事前公表)します。
(4)建設工事に係る競争入札の最低制限価格実施制度
予定価格算出の基礎となった次の各号に掲げる額(消費税および地方消費税を除く(以下「税抜き」という。)の合計額(万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の105を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格に10分の8を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の8を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる額の合計額を適用することが適当でないと認められる場合は、予定価格の10分の8から予定価格の10分の9までの範囲において定めるものとする。
- 直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- 現場管理費の額に10分の7を乗じて得た額
- 一般管理費の額に10分の3を乗じて得た額
最低制限価格は落札者が決定したのち、公表します。
入札においては、入札公告または指名通知後、質疑を受け付け入札日前に質疑者に回答します。期間等は入札公告または入札通知に記載します。質疑により、最低制限価格に変更が生じる場合は入札を中止とします。
また、入札において、最低制限価格未満の入札があったときは、予定価格の範囲内で最低の価格をもって申し込んだ者を落札者と決定することを保留し、最低制限価格の算出に誤りがないかどうかを確認し、誤りがないときは予定価格の範囲内で最低の価格をもって申し込んだ者を落札者と決定します。誤りがあったときは、入札を中止し再度入札します。
(5)建築設計業務委託の最低制限価格
建築設計業務委託の品質確保およびダンピング受注防止のため、最低制限価格を導入します。
- 予定価格算出の基礎となった直接人件費(消費税および地方消費税を除く)を基準として設定した額(万円未満は切り捨てるものとし、この額を入札書との比較に使用する。)に100分の105を乗じて得た額とします。
- 上記によりがたい場合は、予定価格算出の基礎となった額(消費税および地方消費税を除く)に10分の5以上10分の8以内で設定した額(万円未満は切り捨てる。この額を入札書との比較に使用する。)に100分の105を乗じて得た額とします。
また、入札において、最低制限価格未満の入札があったときは、(4)建設工事の例によります。
(6)低入札価格調査制度試行要領
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合は、その者が契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査する制度を導入します。対象とする入札は次の業務委託です。
- 建築物清掃業務および常駐警備業務
- 委託業務(前号に掲げる業務を除く。)のうち毎年4月1日から年間を通じて継続的に役務の提供を受ける業務。
2.建設工事中間前払い金認定請求書の添付書類の追加(平成23年4月1日以降の請求分から)
- 工事履行報告書
以下追加する書類 - 工事出来形調書
- 工事の進捗状況を表示した工程表
- 工事写真(工事の進捗状況のわかる写真)
1.~4.までの書類を提出して認定請求してください。
3.現場代理人の常駐緩和について(継続)
「南魚沼市が発注する建設工事の現場代理人の常駐緩和の試行について」の3(2)の緩和
措置を平成24年3月31日まで1年間延長します。
4.地域建設業経営強化融資制度について(継続)
債権譲渡を認める期間を、国の制度改正に合わせ平成24年3月31日まで1年間延長します。
5.各種約款改正(平成23年4月1日以後の契約から)
(1)南魚沼市建設工事請負基準約款の改正点
- 甲、乙の呼称を「発注者」「受注者」に。
- 現場代理人の工事期間全般にわたる工事現場における常駐を要しないことと出来る規定の新設 ・・・市は常駐緩和措置の試行で対応
- 工期延長に伴う増加費用の負担について、発注者に帰責事由がある場合は発注者が費用を負担する旨の明確化
- 公共工事からの暴力団等の排除
(2)南魚沼市委託契約約款および南魚沼市物品供給契約約款の改正点
- 甲、乙の呼称を「発注者」「受注者」に。
関連資料
南魚沼市予定価格の事後公表に関する試行要綱 (PDF 72.4KB)