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ホーム仕事・産業工事関係建設業法施行令が一部改正されました

建設業法施行令が一部改正されました

令和4年11月18日建設業法施工令の一部を改正する政令

政令改正の概要

令和4年11月18日に建設業法施行令の一部を改正する政令が公布され、金額要件の見直しに関係については、令和5年1月1日から施行されます。

特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限について、建築一式工事にあっては6,000万円から7,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては4,000万円から4,500万円に、それぞれ引き上げられます。

また、工事現場ごとに配置が求められる主任技術者または監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金の額について、建築一式工事にあっては7,000万円から8,000万円に、建築一式工事以外の建設工事にあっては3,500万円から4,000万円に、それぞれ引き上げられます。

国土交通省のウェブサイト

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