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ホーム仕事・産業工事関係施工体制台帳の作成・提出が義務化されました

施工体制台帳の作成・提出が義務化されました

掲載日:平成27年3月26日更新

平成26年6月4日に、建設業法などの一部を改正する法律が施行(同日公布)されたことに伴い、建設業法や公共工事の入札および契約の適正化の促進に関する法律が改正されました。

施工体制台帳は、改正以前は下請金額の総額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の場合にのみ、作成と発注者への提出が義務付けられていましたが、この改正により下請金額の下限が撤廃され、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、その請負金額に関わらず、施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出することが義務付けられました。

施工体系図についても、公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する時は、工事関係者と一般の市民などが見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

この改正は、建設工事の適正な施工と品質の確保を目的とするものです。南魚沼市でも、平成27年4月1日以降に契約を締結する建設工事から適用しています。

詳しくは、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。

品確法・建設業法・入契法等の改正について

作成例は下記をご覧ください。

施工体制台帳、施工体制図等

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