掲載日:令和6年3月12日更新
情報公開制度とは
情報公開制度は、市の各機関が保有する情報を、市民の皆さんからの請求によって公開する制度です。市民の知る権利を保障することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政への参加を促進することを目的としています。
公開請求の手続き
公開の対象となる情報
10の実施機関の職員がその職務に関して作成し、または取得した文書、図画および写真(磁気テープその他これに類するものから出力または採録されたものおよびマイクロフィルムを含む)であって、当該実施機関で定めている処理手続を終了し、実施機関が管理しているものに記録されたものをいいます。
情報公開の対象となる実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、消防長および議会です。
公開を請求できる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所がある個人または法人その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 実施機関が行う事務事業に具体的な利害関係をもっている個人や法人
上記以外の方からの公開申出についても、公開に応ずるよう努めています。
公開できない情報
- 法令または条例の規定により非公開とされている情報
- 個人のプライバシーに関する情報
- 法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等または当該事業を営む個人の事業活動に明らかに不利益を与えると認められるもの
- 市等の事務事業の情報で、公開することにより適正な執行に支障を及ぼすもの
- 公開することにより、国等との協力関係または信頼関係が損なわれると認められるもの
- 公開することにより、人の生命、身体、健康、財産等の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
請求の方法
情報公開請求書を提出していただきます。(郵送可)
請求書の受付窓口は、総務課防災庶務班です。
請求に対する決定
請求書を受理した日から起算して15日以内に公開するかどうかをお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、30日を限度として決定期間を延長することがあります。
費用負担
情報公開に関する手数料と閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、写しの作成費用を負担していただきます。
また、郵送を希望される場合は、郵送料を負担していただきます。
不服申立て
非公開決定等に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき、決定を知った日から3か月以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、南魚沼市情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度公開するかどうかを決定します。