掲載日:平成30年11月9日更新
概要
- 行政区が集落の集会所およびその付帯施設の新築・整備や修繕に補助金を交付します。
- 世帯数が50世帯以下の行政区については、補助金を加算します。
- 一度この補助金の交付を受けた場合は、その後20年間は再申請ができません。
- 集会所(建物)の管理運営上必要不可欠と認められる付帯施設の新設、改設なども補助の対象としています。(例:下水道つなぎ込み費用、屋根や敷地内の消雪パイプ整備費用など)
申し込み方法
集落集会所の工事を予定されている行政区は、事業実施の前年度の9月末日までに予備申請をお願いしています。
予備申請には、見積書や関係図などが必要になりますのでご準備ください。
その他、事業についてご不明な点は、総務課までご連絡ください。
補助金の計算方法
集落集会所施設整備補助金は、補助基礎額と加算額を計算し、合計額を交付します。補助基礎額の補助率は、施設整備にかかる補助対象事業費の30パーセントです(上限あり)。また、行政区内の世帯数が50世帯以下の行政区には、世帯数に応じて加算額を追加します。
新築、全部改築の場合
補助対象となる事業費は1,000万円が上限です。(補助基礎額は300万円が上限)
増築、改築、改修、修繕の場合
補助対象となる事業費は400万円が上限です。(補助基礎額は120万円が上限)
補助加算額
- 行政区内の世帯数が、36世帯以上50世帯以下の場合、補助基礎額の25パーセントを加算します。
- 行政区内の世帯数が、21世帯以上35世帯以下の場合、補助基礎額の50パーセントを加算します。
- 行政区内の世帯数が、20世帯以下の場合、補助基礎額の100パーセントを加算します。
行政区の世帯数は、事業実施年度の4月1日現在の住民基本台帳によります。
計算例
1.世帯数が80世帯の行政区が集会所を1,200万円で新築する場合
補助対象事業費の上限が1,000万円となるため、1,000万円を補助対象とする事業費として計算します。また、50世帯以上の行政区のため、補助加算額はありません。
よって、1,000万円の30パーセントで300万円が補助金額となります。
2.世帯数が30世帯の行政区が400万円の改修工事をする場合
400万円を補助対象とする事業費として計算します。また、21世帯以上35世帯以下の行政区のため、補助基礎額の50パーセントが加算されます。
よって、400万円の30パーセント、120万円が補助基礎額となり、加えて、補助基礎額の50パーセント、60万円が補助加算額となります。
これらを合計して、180万円が補助金額となります。