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南魚沼市
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NPO法人の手続き

掲載日:令和4年3月22日更新

特定非営利活動法人(NPO法人)の各種手続きについて

南魚沼市は、平成20年4月1日より特定非営利活動法人法に係る事務権限の移譲を新潟県から受けています。

このことにより、南魚沼市にのみ事務所を置くNPO法人の各種手続きは、総務課防災庶務班が申請と届出の窓口となります。

NPO法人の申請窓口について

事務所の所在地が、南魚沼市にのみある法人の各種申請、届出及び報告などは南魚沼市に提出していただきます。

なお、事務手続きの窓口は、事務所の所在地により次のようになります。

NPO法人の申請窓口
法人の事務所所在地 事務手続きの窓口(法人の所轄庁)
南魚沼市にのみ事務所がある 南魚沼市
新潟県内の権限委譲されている市にのみ事務所がある 所在地の市役所
新潟県内の権限委譲されていない市町村にのみ事務所がある 新潟県
県内の複数の市町村に事務所がある 新潟県
他の都道府県にも事務所がある 主たる事務所がある都道府県

NPO法人の設立をお考えの人

NPO法人を設立するためには、一定の書類を添えた申請書を提出し、設立の認証を受けることが必要です。

提出された書類の一部は、申請書を受理した日から2週間一般の人へ縦覧に供されます。

縦覧終了後2か月以内に、法に定められた基準や手続きに従って審査し、不備や問題がなければ認証されることになります。

設立の認証を受けた後、法務局で法人の設立登記をすることによりNPO法人となります。

下記リンクをご覧いただき、設立の手続きを行ってください。

NPO法人の設立、運営に関する情報

NPO法人を運営している人

NPO法人は、毎年の事業年度終了後に事業報告書等の書類を作成し、すべての事務所に備えおかなければなりません。

なお、作成した事業報告書等は、毎年の事業年度終了後3か月以内に所轄庁へ提出する必要があります。

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