コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色
ホーム健康・福祉福祉・介護障がい者障がい者虐待防止

障がい者虐待防止

障がい者虐待防止法

障がい者虐待防止法(正式名称「障がい者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)が平成24年10月から施行されました。

障がい者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら生活していくために、地域のみなさんからの協力が必要です。障がい者虐待の未然防止、早期発見、迅速な対応にご協力ください。

障がい者虐待とは

障がい者虐待とは、障がい者の家族・親族や障がい者福祉施設の職員、障がい者を雇用する事業主などが行う次の行為です。

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。

性的虐待

わいせつな行為をしたり、させたりすること。

心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。

 放棄・放任

食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせないなど

 経済的虐待

本人の同意なしに(あるいはだますなどして)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

相談窓口

障がい者虐待に関する通報・届出・相談の対応窓口

(平日) 午前8時30分~午後5時15分

市役所福祉課障がい福祉係 電話773-6667  ファックス番号 773-6723

(休日・夜間)

市役所当直 電話773-6660

 

カテゴリー