掲載日:令和4年8月4日更新
家屋の解体や改築を行う場合は、下水道課に申請が必要です
下水道を使用していた家屋で、解体や改築に伴って排水設備の撤去や改造を行う場合は、排水設備等指定工事店を通じて下水道課に申請が必要です。
不適切な方法で撤去工事などを行なって排水管を詰まらせたり、不明水(雨水など)を流入させる事件が多発しています。そのような事態が発生した場合は、原因者に修繕費用を負担していただくこととなり、多大な負担が生じることがあります。適切な申請と工事を行うようにしてください。
建物を解体する場合
下水道に接続されている建物を解体する場合は、下水道本管に異物が流入しないよう宅地内の排水管にキャップ止めをしてください。
解体工事の完了後、廃止申請書と同意書にキャップ止めをした状況がわかる写真を添付して、市に提出ください。
排水設備の一部を変更する場合
工事に着手する7日前までに、排水設備等計画確認申請書に変更計画の図面などを添付して、市に提出ください。