掲載日:令和元年5月7日更新
市の水道以外の水を使用する場合は、届出が必要です。
市の水道水以外(井戸水など)を使用していて、下水道に排出する場合は「水道水以外の施設届出書」の提出が必要です。
また、下水道の料金は、上水道のメーターの指針をもとに算出します。そのため、上水道メーターが設置されていない井戸水や専用水道、温泉などを使用している場合は、下水道用の加算メーターを取り付ける必要があります。
井戸水や専用水道を使用のお宅で、下水道用の加算メーターが設置されていない場合は、下水道課に連絡をください。
加算メーター設置の取扱い
料金区分 | メーター区分 | 設置区分 | 工事施工者 | メーター代金負担者 | 工事費用負担者 |
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加算 |
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新規設置 | 指定工事店 | 市 | 個人 |
加算 |
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検満交換 | 指定工事店 市役所 |
市 | 市 |