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南魚沼市
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ホーム暮らし・手続き上下水道下水道下水道使用料市の水道以外の水(井戸水など)を使用している場合

市の水道以外の水(井戸水など)を使用している場合

掲載日:令和元年5月7日更新

市の水道以外の水を使用する場合は、届出が必要です。

市の水道水以外(井戸水など)を使用していて、下水道に排出する場合は「水道水以外の施設届出書」の提出が必要です。

また、下水道の料金は、上水道のメーターの指針をもとに算出します。そのため、上水道メーターが設置されていない井戸水や専用水道、温泉などを使用している場合は、下水道用の加算メーターを取り付ける必要があります。

井戸水や専用水道を使用のお宅で、下水道用の加算メーターが設置されていない場合は、下水道課に連絡をください。

加算メーター設置の取扱い

メーター設置の取扱い
料金区分 メーター区分 設置区分 工事施工者 メーター代金負担者 工事費用負担者
加算
  • 井戸メーター
  • 専用水道メーター
新規設置 指定工事店 個人
加算
  • 井戸メーター
  • 専用水道メーター
検満交換 指定工事店
市役所

水道水以外の施設使用届出書

水道水以外の施設使用届出書 (DOCX 19.5KB)

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