避難行動要支援者避難支援制度のご案内
南魚沼市では、災害時に自力で避難が難しいと思われる人の迅速な避難支援を行うため、避難行動要支援者名簿を作成します。この名簿は、行政区などに名簿情報を提供することに同意された人を対象に、災害時だけではなく、日ごろからの地域での見守りと、災害が発生した際に支援が必要な人を把握することに活用します。
対象者
地域防災計画に基づき、災害時に自力での避難が難しく、特に支援が必要とされる下記のいずれかに該当する人です。
- 要介護認定3~5の者
- 身体障害者手帳1・2級を所持する者
- 療育手帳Aを所持する者
- 1~5のいずれかに該当する難病患者
- 侵襲的人工呼吸療法と非侵襲的人工呼吸療法患者
- 頻回吸引を要する患者
- 在宅酸素療法患者
- 在宅人工透析療法患者
- 日常生活動作が低下しているまたは災害時に移動が困難な難病患者
- その他市長が支援の必要を認めた者
施設や病院などに長期入所、入院されている人は対象者となりません。(一時的に入所、入院されている人は対象者となります)
毎年1回、新規対象者と、過去郵送して返送のなかった人に、避難行動要支援者名簿登録 情報提供同意書を郵送しています。名簿情報提供の同意の有無や必要事項を記入して、同封の返信用封筒で返送してください。名簿情報提供に同意しない場合も、避難行動要支援者名簿登録 情報提供同意書の提出が必要です。
名簿の内容
住民基本台帳をもとに、対象となる人の下記の情報を掲載します。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所または居所
- 電話番号その他の連絡先
- 避難支援などを必要とする事由
- その他避難支援などの実施に関し市長が必要と認める事項
名簿の提供先
行政区、自主防災組織、民生委員児童委員、社会福祉協議会、消防団、警察署へ情報提供します。
日頃から提供する名簿については、名簿情報提供について同意された人の名簿のみとなりますが、災害発生時などには、安否確認のため名簿情報提供に同意が得られなかった人についても、情報提供することがあります。個人情報については、適正に管理し、避難支援に関わる目的以外には使用しません。
災害の状況によっては、避難支援者などを含め多くの人が被害にあわれて、支援を出来ないことも考えられます。そのため、行政区などに名簿情報提供に同意をされた人であっても、必ず支援を受けられるとは限りませんので、自分の身は自分で守るという心構えと災害への備えも忘れないようにしてください。また、申請内容に変更が生じた場合は、変更届を提出してください。