掲載日:令和6年7月26日更新
紙おむつ給付事業の内容
申請月の翌月から毎月1回、対象者に紙おむつを給付(配送業者が各家庭に配達)します。
詳しくは、次の「紙おむつ給付事業について」をご確認ください。
令和6年度南魚沼市紙おむつ給付事業のご利用について (PDF 214KB)
給付する紙おむつ
令和6年度紙おむつ給付事業 給付対象商品一覧 (PDF 331KB)
利用要件
対象者
- 南魚沼市内に住所を有し、南魚沼市内に居住している人
- 65歳以上かつ、要介護1以上で、在宅にて紙おむつを必要としている人
- 生計を同一とする世帯(別世帯扶養も含む)の市・県民税合計額が、非課税または均等割課税(5,000円)のみの世帯の人
給付限度額
- 市・県民税が非課税の世帯:1か月8,000円まで
- 市・県民税が均等割課税のみの世帯:1か月4,000円まで
申請・手続き
新規で紙おむつ給付を受ける場合、紙おむつ給付を停止していたが再開する場合
次の「紙おむつ給付(新規・再開)申請届出書」を給付希望月の前月末日までにご提出ください。
令和6年度 紙おむつ給付(新規・再開)申請届出書 (PDF 202KB)
令和6年度 紙おむつ給付(新規・再開)申請届出書 (DOC 101KB)
提出先
福祉課 高齢福祉係(本庁舎)、大和・塩沢市民センターの各窓口、市内各居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
次回配達分からサイズ・種類・数量を変更する場合
次の「紙おむつ給付(変更)届出書」を給付希望月の前月末日までにご提出ください。
令和6年度 紙おむつ給付(変更)届出書 (PDF 3.79MB)
令和6年度 紙おむつ給付(変更)届出書 (DOC 87.5KB)
提出先
福祉課 高齢福祉係(本庁舎)、大和・塩沢市民センターの各窓口、市内各居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)
紙おむつ給付を停止する場合
- 入院(1か月以上)した場合
- 施設入所した場合
- 要介護認定で要支援1、要支援2へ変更となった場合、要介護認定の有効期限が切れてしまった場合
- 紙おむつの在庫が多くなった場合
- 上記の場合は、福祉課高齢福祉係へ電話でご連絡ください。なお、不要となった紙おむつの回収は行っておりません。