掲載日:令和5年6月30日更新
南魚沼市障がい者就労施設などからの物品などの調達方針
平成25年4月1日から「国等による障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号)」が施行されました。
この法律は、地方自治体に対し、障がい者就労施設などの受注機会の増大を図るための措置を講ずるよう努めるとともに、毎年度、障がい者就労施設などからの物品などの調達目標を定めた方針を定めることが義務付けています。
このことから、今年度の南魚沼市障がい者就労施設などからの物品などの調達の推進に関する調達方針を定めましたので公表します。
また、昨年度の実績についても併せて公表します。