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重度心身障がい者医療費助成

掲載日:令和4年4月1日更新

重度の障がいがある人の医療費の一部を助成する制度です。

対象者

  • 身体障がい者手帳(1級、2級、3級)の交付を受けている人
  • 療育手帳(A)の交付を受けている人
  • 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人(平成29年9月1日より対象)
  • 上記と同程度以上の障がいを有し、知事の承認を受けて市長が認定した人

助成の内容

医療機関などに受診したとき、次の自己負担で受診することができます。

医療費助成の内容
外来 1回 530円
  • 医療機関ごとに月4回まで負担、5回目以降の自己負担なし
入院 1日 1200円
  • 医療機関ごとにかかります
  • 「標準負担額減額認定証」の交付を受けている人は、入院時の食事代も助成を受けることができます。
薬局 無料
訪問看護 1日 250円
治療用装具 無料
  • 全額自己負担した後に、保険者と県障から払い戻しを受ける「償還払い」となります。

所得制限

本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えるときは助成を受けることができません。

所得制限限度額表 (PDF 227KB)

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