掲載日:令和4年4月1日更新
重度の障がいがある人の医療費の一部を助成する制度です。
対象者
- 身体障がい者手帳(1級、2級、3級)の交付を受けている人
- 療育手帳(A)の交付を受けている人
- 精神障がい者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人(平成29年9月1日より対象)
- 上記と同程度以上の障がいを有し、知事の承認を受けて市長が認定した人
助成の内容
医療機関などに受診したとき、次の自己負担で受診することができます。
外来 | 1回 530円
|
---|---|
入院 | 1日 1200円
|
薬局 | 無料 |
訪問看護 | 1日 250円 |
治療用装具 | 無料
|
所得制限
本人もしくは配偶者または扶養義務者の前年の所得が、一定の額を超えるときは助成を受けることができません。