コンテンツの本文へ移動する
南魚沼市
ふりがなをつける 読み上げる
文字サイズ
閉じる
小さく 標準 大きく
背景色

療育手帳

掲載日:令和4年4月1日更新

内容

知的障がいの場合に発行される手帳です。所持していることで、各種福祉制度の利用が可能となります。

申請に必要なもの

新規申請

  • 顔写真(2枚)
  • 印鑑

後日、知的障がい者更生相談所の判定を受けます。

再交付(紛失、破損の場合)

  • 顔写真(1枚)
  • 印鑑
  • お持ちの手帳(破損の場合)

住所や氏名が変わったとき(変更)、本人が亡くなったとき(返還)

  • お持ちの手帳
  • 印鑑

申請時の注意事項

  • 紛失の場合以外は、再交付のときに古い手帳を返却してください。
  • 顔写真(脱帽、上半身、縦4センチメートル 横3センチメートル、撮影後1年以内)は、本人であることを確認するためのものです。ポラロイドカメラ、カラーコピーなどは使用できません。(デジタルカメラで撮影し、写真専用台紙でプリントしたものは可)

カテゴリー