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南魚沼市
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身体障がい者手帳

掲載日:令和4年4月1日更新

内容

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、視覚・聴覚、言語、肢体不自由、内部機能などの障がいに該当すると認定された人に対して交付されるもので、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。手帳は、障がいの程度で1級から6級までの区分があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある者、肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前非進行性の脳病変による運動機能障がいのある者)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある者で障害等級表に該当する者

申請に必要なもの

新規申請

指定医師の診断書、顔写真(2枚)、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの(詳細は、 マイナンバー資料 (PDF 166KB)をご覧ください)

再交付(障がいの程度変更、障がいの追加の場合)

お持ちの手帳、指定医師の診断書、顔写真(1枚)、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

再交付(紛失、破損などの場合)

顔写真(1枚)、印鑑、お持ちの手帳(破損の場合)、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

住所や氏名が変わったとき(変更)、本人が亡くなったとき(返還)

お持ちの手帳、印鑑、マイナンバー(個人番号)のわかるもの

申請時の注意事項

  • 紛失の場合以外は、再交付の際に古い手帳を返却してください。
  • 診断書の様式は、障がいの種類によって異なります。福祉の窓口でお渡しします。
  • 顔写真(脱帽、上半身、縦4センチ×横3センチ、撮影後1年以内)は、本人であることを確認するためのものです。ポラロイドカメラ、カラーコピーなどは使用できません。(デジタルカメラで撮影し、写真専用台紙でプリントしたものは可)
  • 代理人が窓口に来る場合は委任状が必要です。窓口に来る方の本人確認書類もご用意ください。

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