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南魚沼市
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タクシー利用券の交付

掲載日:令和4年4月1日更新

対象者

市内に住所があり、身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、下記のいずれかに該当する人

  1. 自ら自動車を運転できない
  2. 自ら自動車を運転できるが、次のいずれかに該当する
    ・75歳以上で冬期間(12月から翌年3月まで)の自動車の運転ができない
    ・人工透析の治療者で体調不良のため自動車の運転ができない

内容

自ら自動車を運転できない人

年間30枚のタクシー利用券(1枚あたり500円)を1冊支給します。ただし、施設入所者は15枚の支給です。

なお、人工透析等を受けている場合は、1冊目終了後に2冊目を支給します。

自ら自動車を運転できるが、75歳以上で冬期間(12月から翌年3月まで)の自動車の運転ができない人

タクシー利用券(1枚あたり500円)を10枚支給します。ただし、10月1日からの支給となります。

自ら自動車を運転できるが、人工透析の治療者で体調不良のため自動車の運転ができない人

タクシー利用券(1枚あたり500円)を10枚支給します。

手続きに必要なもの

  • 身体障がい者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障がい者保健福祉手帳

複数の手帳をお持ちの場合は、すべてお持ちください

ほかに、身体障害者手帳、療育手帳の提示で10パーセント割引を受けられます。取り扱いは、タクシー会社で異なります。

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