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南魚沼市
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心身障がい者扶養共済

掲載日:令和4年4月1日更新

内容

心身障がい者(児)のため掛け金を出し合い、保護者が死亡した場合などに、障がい者本人に年金として支給する都道府県の共済制度です。

対象者

次のいずれかに該当する障がいのある人で、将来独立自活することが困難であると認められる人

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい者手帳を所持し、その障がいが1級から3級までに該当する障がい
  3. 精神または身体に永続的な障がいのある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)で、その障がいの程度が1.または2.の者と同程度と認められる人

加入できる方

障がい者を現に扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)

カテゴリー