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南魚沼市
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ホーム健康・福祉福祉・介護障がい者手当・助成など障がい者の自動車改造費助成

障がい者の自動車改造費助成

掲載日:令和4年4月1日更新

対象者

次のいずれにも該当する人が対象です。

  • 改造によって社会参加の日数が、6か月以上継続して、週1日以上または月4日以上見込まれる人。
  • 過去5年間に本制度による助成を受けていない人。

本人運転の場合

上肢、下肢、体幹不自由の1級または2級の身体障がい者手帳を所持する人。または身体障がい者手帳を所持し、運転免許証に改造の要件が記載されている人。

介護者による運転の場合

1級または2級の身体障がい者手帳を所持し、車いすを利用している人。

内容

車の改造費用を助成します。

本人運転の場合

10万円が限度で、10万円以下の場合は実支出額を助成します。

介護者による運転の場合

40万円が限度で、40万円以下の場合は実支出額を助成します。ただし、申請者の属する世帯の課税状況で改造費用の3分の2または2分の1が助成額となります。

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