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南魚沼市
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地域生活支援事業

掲載日:令和4年4月1日更新

地域生活支援事業とは

障がいのある人が、その有する能力や適性に応じ、自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として、移動支援事業、日常生活用具給付事業などに取り組みます。

地域生活支援事業は、地域で生活する方のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な形態での事業実施が可能となるよう、創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。そのため、対象者、利用料など事業内容は各市町村で異なる場合があります。

申請に必要なもの

  1. 下記のいずれか
    身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  2. 収入金額が分かる書類
    年金証書と振込通知書、収入が分かる通帳など
  3. 印鑑(申請者が本人の場合は不要)

事業内容

相談支援事業

内容

障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供などや権利擁護のために必要な援助を行います。また、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行います。

事業委託先または登録事業者

  • 相談支援センターみなみうおぬま

日常生活用具給付事業

内容

在宅の重度障がい児・者に対し、自立生活支援用具などの日常生活用具の給付を行います。

移動支援事業

内容

屋外での移動が困難な障がい者などに対し社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動などの社会参加のために外出するときの移動支援を行います。

事業委託先または登録事業者

  • 南魚沼市社会福祉協議会
  • つむぎホームヘルプセンター
  • 障がい児者生活支援センターかけはし

地域活動支援センター事業

内容

障がい者などに創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進の便宜を与え、障がい者などの地域生活支援の促進を図ります。

事業委託先または登録事業者

  • NPO法人友の家
  • NPO法人ドリームハウス
  • 相談支援センターみなみうおぬま
  • 障がい児者生活支援センターかけはし

訪問入浴

内容

訪問入浴サービスの利用でなければ入浴が著しく困難な在宅の障がい者などについて、訪問による入浴サービスを行うことにより、障がい者などの生活の質の確保と家族の身体的精神的負担軽減を図ります。

事業委託先または登録事業者

  • こころの杜

意思疎通支援事業

内容

市内にお住いの聴覚障がい者などに、意思疎通支援者(手話奉仕員など)を派遣します。派遣できる内容は医療受診などの営利を目的としない活動です。

事業委託先または登録事業者

  • 南魚沼市社会福祉協議会

理解促進研修・啓発事業

内容

障がい者などに対する理解を深めるための研修や啓発事業を実施します。(事業は、1回当り1時間以上とし、1会場5人以上参加があること)

生活サポート事業

内容

介護給付支給決定者以外の人に、日常生活支援・家事に対する必要な支援を行うことで、障がい者などの地域で自立した生活の推進を図ります。

事業委託先または登録事業者

  • 南魚沼市社会福祉協議会
  • つむぎホームヘルプセンター

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