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ホームこんなとき福祉・介護障がい福祉サービス

障がい福祉サービス

掲載日:令和4年4月1日更新

障がい福祉サービスとは

個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案する事項(社会活動や介護者、居住などの状況)をふまえ、個別に支給決定が行われます。介護などの支援を受ける場合には「介護給付」、訓練などの支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用のプロセスが異なります。

入所施設が変わります(平成23年度末までは、旧法施設の運営可能)

入所施設のサービスを、昼の日中活動系サービスと夜の居住系サービスに分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。

例えば、(現行)身体障がい者療護施設や知的障がい者更生施設(旧法施設) が、(今後)生活介護(日中活動系サービス)+施設入所支援(居住系サービス)などに変わります。

支給決定までの流れ

介護給付

  1. 相談・申込み
  2. 利用申請
  3. 障がい支援区分の判定
  4. 障がい支援区分の認定
    3.の判定に基づき障がい支援区分を認定します
  5. 勘案事項調査
  6. サービスの利用意向の聴取
  7. 支給決定

訓練等給付

  1. 相談・申込み
  2. 利用申請
  3. アセスメント
  4. 勘案事項調査
  5. サービスの利用意向の聴取
  6. 支給決定

一定期間の暫定支給決定を行い、ご本人の利用意思の再確認とサービスが適正かどうかの評価を行う場合があります

申請に必要なもの

  1. 下記のいずれかの手帳
    身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
  2. 収入金額が分かる書類(申請月によって前々年、若しくは前年になります)
    年金証書と振込通知書、収入が分かる通帳など
  3. 印鑑(申請者が本人の場合は不要)

介護給付

介護給付サービスの内容
サービス 内容
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護・外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援・外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導・集団生活への適応訓練などを行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間入所し、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護と日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護などを行います。

 

訓練等給付

訓練等給付サービスの内容
サービス 内容
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型・B型) 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識と能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

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