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ホーム子育て・教育妊娠・出産・子育て各種助成・手当小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業

掲載日:令和5年5月15日更新

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの人が快適な日常生活を送れるように、次の用具を給付します

対象者

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証を持つ児童
  • 保護者が南魚沼市内に住所を有する人
  • 障がい者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できない児童

給付できる用具

給付用具一覧

種目

対象者

性能など

耐用年数

基準額

便器

常時介護を要する人

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる)

8年

便器:4,900円

手すり:5,400円

特殊マット

寝たきりの状態にある人

褥瘡(じょくそう)の防止または失禁などによる汚染または損耗を防止できる機能を有するもの

3年

21,560円

特殊便器

上肢機能に障がいのある人

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く)

8年

166,320円

特殊寝台

寝たきりの状態にある人

腕、脚などの訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部と脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

8年

169,400円

歩行支援用具

下肢が不自由な人

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器などであること

ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移動動作の補助、段差解消の用具となるもの

8年

66,000円

入浴補助用具

入浴に介助を有する人

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水などを補助でき、小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用できるもの

8年

99,000円

特殊尿器

自力で排尿できない人

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

5年

73,700円

体位変換器

寝たきりの状態にある人

介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

16,500円

車いす

下肢が不自由な人

小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

5年

77,440円

頭部保護帽

発作などにより頻繁に転倒する人

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

A:スポンジ、革を主材料に製作

B:スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作

3年

A:15,200円

B:36,750円

ただし、レディメイドによる製品は、価格の80%を基準額とする。

クールベスト

体温調節が著しく難しい人

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの

3年

22,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある人

紫外線をカットできるもの

-

41,580円

(年額)

ネブライザー

呼吸機能に障がいのある人

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

5年

39,600円

電気式たん吸引器 呼吸機能に障がいがある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年 62,040円

ネブライザー・たん吸引器一体型

呼吸機能に障がいのある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な人

呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者が容易に使用し得るもの

5年

77,760円

ストーマ装具(消化器系)

人工肛門を造設した人

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

-

113,520円

ストーマ装具(尿路系袋)

人工膀胱を造設した人

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

-

149,160円

人工鼻

人工呼吸器の装着または気管切開が必要な人

小児慢性特定疾病児童または介助者が容易に使用し得るもの

-

128,700円

用具ごとに基準額があります。市県民税の課税状況により費用の一部負担があります。

給付事業のご案内

令和5年度小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内 (PDF 272KB)

申請に必要なもの

【全員が必要なもの】

(1) 令和5年度小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業申請書 (PDF 98.1KB)

(2)小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

(3)給付を希望する用具の見積書

【該当者のみ必要な書類】

(4)被保護者証明書
該当者:生活保護受給者

(5)世帯全員の市町村民税の課税状況を確認することができる書類の写し

該当者:

  • 職員が世帯員の市町村民税の課税状況などを確認することに同意しない人
  • 1月2日(注意)以降に南魚沼市に転入した人

(注意)申請日が1月から6月の場合  ・・・前年の1月2日
            申請日が7月から12月の場合・・・当年の1月2日

給付までの流れ

  1. 希望する用具を取り扱う業者へ見積書の作成を依頼する
  2. 保健課に書類を揃えて申請する
  3. 給付の決定通知、給付券が届く
  4. 業者から用具を受け取り、自己負担金を業者へ支払う

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