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予防接種の健康被害救済制度

掲載日:令和6年5月1日更新

定期接種・臨時接種の健康被害救済制度

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、ごく稀に副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。

予防接種法に基づく予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。

制度の詳細については、厚生労働省の以下のページを参照してください。

予防接種健康被害救済制度(外部サイト_厚生労働省)

申請から認定・支給までの流れ

申請者(健康被害を受けた本人や家族)は、接種時に住民登録のある自治体に申請を行います。

南魚沼市では、申請書を受理した後、南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国に進達をします。

国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて南魚沼市に通知をします。給付が認められた事例に対して給付が行われます。

予防接種健康被害救済制度.png

相談・申請窓口

申請を検討している人は、保健課(本庁舎南分館)に事前にご相談ください。

注意事項

  1. 南魚沼市以外に住民登録がある人は、南魚沼市内の医療機関で接種を受けた場合でも、住民登録のある自治体にご相談ください。
  2. 提出書類には、発行に手数料などの費用が生じるものもありますが、費用は請求者(申請者)の負担となります。
  3. 差額ベッド代など、医療費給付の対象とならないものもあります。
  4. 医師の診断書があったとしても、国の審査の結果、給付の対象にならない場合があります。
  5. 通常、申請書を受理してから南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会の調査が終わり進達するまで数か月、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、数か月~1年程度の期間を要します。

任意予防接種の健康被害救済制度

任意の予防接種(おたふくかぜ、季節性インフルエンザなど)により生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。救済の対象や給付等は予防接種法による制度とは異なります。

医薬品副作用被害救済制度(外部サイト_独立行政法人医薬品医療機器総合機構)

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