更新日:令和4年9月1日
定期接種・臨時接種の健康被害救済制度
一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金などの給付)が受けられます。
認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障害認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省の以下のページを参照してください。
申請から認定・支給までの流れ
申請者は、給付の種類に応じ、南魚沼市に申請します。
南魚沼市は、申請書を受理した後、南魚沼地域予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国に進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて南魚沼市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
予防接種後健康被害救済制度リーフレット(厚生労働省:外部リンク)
相談・申請窓口
申請を検討している人は、下記の担当課に事前にご相談ください。
担当課
保健課(本庁舎南分館)
月曜~金曜日、8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
注意事項
南魚沼市以外に住民票がある人が南魚沼市内の医療機関で接種を受けた場合は、上記の窓口では申請できません。接種をした際の住民票所在地の市町村に必要な書類を提出し、申請してください。
給付の種類
受けられる給付の種類や給付額は、 受けた予防接種によって異なります。
健康被害救済制度の対象となる予防接種の種類
定期接種(A類疾病)
- ジフテリア
- 百日せき
- 急性灰白髄炎
- 麻しん
- 風しん
- 日本脳炎
- 破傷風
- 結核
- Hib感染症
- 小児の肺炎球菌感染症
- ヒトパピローマウイルス感染症
- 水痘
- B型肝炎
- ロタウイルス感染症
定期接種(B類疾病)
- 高齢者の季節性インフルエンザ
- 高齢者の肺炎球菌感染症
臨時接種
- 新型コロナウイルス感染症(令和3年2月17日から令和4年9月30日まで)
給付の種類 | 説明 | 請求者 |
---|---|---|
医療費 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療費の自己負担分。 (注意)
|
予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける人 |
医療手当 |
入院・通院に必要な諸経費として月単位で支給するもの。 |
同上 |
障害児養育年金 |
予防接種を受けたことにより、政令で定める程度の障がいの状態にある18歳未満の人を養育する人に対し、障がいの程度に応じて支給するもの。 |
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障がいの状態にある18歳未満の者を養育する人 |
障害年金 |
予防接種を受けたことにより、政令で定める程度の障がいの状態にある18歳以上の人に対し、障がいの程度に応じて支給するもの。 |
予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障がいの状態にある18歳以上の人 |
死亡一時金 |
予防接種を受けたことにより、死亡した人の遺族に対して支給するもの。 |
死亡一時金の申請者および給付を受けることができる人の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事実にあった人を含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順。 ただし、配偶者以外の人については、死亡した人の死亡の当時、その人と生計を同じくしていた人に限る。 |
遺族年金 |
B類疾病の定期予防接種を受けたことにより死亡した人が生計維持者の場合に、その遺族に対して支給するもの(10年を限度)。 |
遺族年金の申請および給付を受けることができる人の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順。 ただし、予防接種を受けたことにより死亡した人の死亡の当時、その人によって生計を維持していた人。 |
遺族一時金 |
B類疾病の定期予防接種を受けたことにより死亡した人が生計維持者でない場合に、その遺族に対して支給するもの。 |
遺族年金の申請および給付を受けることができる人の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の順。 ただし、配偶者以外の人については、死亡した人の死亡の当時、その人と生計を同じくしていた人に限るに限る。 |
葬祭料 |
予防接種を受けたことにより、死亡した人の葬祭を行う人に対して支給するもの。 |
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う人 |
給付額は、以下の厚生労働省ウェブサイトの「給付額 」をご確認ください。
注意事項
- 後日、追加資料を提出していただく場合があります。
- 提出書類には、発行に費用が生じるものもありますが、費用は請求者(申請者)の負担となります。
- 差額ベッド代など、医療費給付の対象とならないものもあります。
- 医師の診断書があったとしても、国の審査の結果、給付の対象にならない場合があります。
- 通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を県知事に通知するまで、数か月~1年程度の期間を要します。
各種給付の請求申請に必要な書類
給付の種類によって、請求に必要な書類が異なります。
同時請求する場合は、重複する書類は省略することができます。
請求書などの様式は、以下の厚生労働省ウェブサイトの「請求書の様式」に掲載されています。また、保健課にも用意しています。
医療費・医療手当
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
医療費・医療手当請求書 |
医療費は、保険適用の医療費から健康保険などの給付額を除いた自己負担分と食事療養費標準負担額が対象です。 また、特殊医療とは、免疫学的諸検査であって医療保険対象外の医療のことです。 保険適用外の差額ベッド代、受診証明書や診療録などの文書料、病衣やおむつ代などのアメニティ、水薬の容器代などは請求できません。 |
2 |
医療機関または薬局が作成した受診証明書 |
受診した医療機関や薬局に作成を依頼してください。 複数の医療機関や薬局を受診した場合に、すべての医療費を請求する際は、各医療機関や薬局の受診証明書が必要です。
|
3 |
領収書などの写し |
- |
4 |
予診票の写し |
市が用意します。 |
5 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
- |
6 |
疾病の発病年月日とその症状を証する医師の作成した診療録の写し |
受診した医療機関に請求してください。(治療内容、経過、検査結果、写真などを含みます)
【新型コロナウイルス感染症の予防接種による健康被害の場合】 アナフィラキシーなどの即時型アレルギー(注)の場合、医師が記載した「様式6-1-1」をもって診療録の写しに代えることができます。 (注)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。 |
障害児養育年金・障害年金
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
(障害児養育年金の場合) 障害児養育年金請求書 |
障害児養育年金を請求する場合に使用してください。 |
2 |
(障害年金の場合) 障害年金請求書 (注意)A類疾病とB類疾病で様式が異なります。 |
障害年金を請求する場合に、受けた予防接種の種類に合わせて該当する様式を使用してください。 |
3 |
診断書 (注意)A類疾病とB類疾病で様式が異なります。 |
受けた予防接種の種類に合わせて該当する様式を使用してください。 障害児養育年金の給付を受けている人が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書が必要です。 |
4 |
予診票の写し |
市が用意します。 |
5 |
接種済証または母子健康手帳の写し |
- |
6 |
障害児・者が政令に定める障がいの状態に該当するに至った年月日および予防接種を受けたことにより障がいの状態となったことを証する医師の作成した診療録の写し |
受診した医療機関に請求してください。 (治療内容、経過、検査結果、写真などを含みます) |
7 |
(障害児養育年金の場合)住民票の写し |
障がい児の属する世帯全員の住民票の写し |
8 |
(障害児養育年金の場合)戸籍謄本などの写し |
戸籍の謄本または抄本、保険証などの障がい児を養育することを明らかにすることができる書類の写し |
死亡一時金、遺族年金・遺族一時金、葬祭料
書類 | 備考 | |
---|---|---|
1 |
(A類疾病)死亡一時金請求書 |
A類疾病の定期接種や臨時接種によって健康被害が生じた場合はこちらの請求書を使用してください。 |
2 |
(B類疾病)遺族年金・遺族一時金請求書 |
B類疾病の定期接種によって健康被害が生じた場合はこちらの請求書を使用してください。 |
3 |
葬祭料請求書 (注意)A類疾病とB類疾病で様式が異なります。 |
受けた予防接種の種類に合わせて該当する様式を使用してください。 |
4 |
死亡診断書の写し、または、死体検案書などの写し |
- |
5 |
死体火葬(埋葬)許可証などの写し |
死体火葬(埋葬)許可証などの請求者が、死亡した人について葬祭を行う人であることを明らかにすることができる書類の写し |
6 |
予診票の写し |
市が用意します。 |
7 |
接種済証、または、母子健康手帳の写し |
- |
8 |
疾病の発症年月日とその症状を証する医師の作成した診療録の写し |
医療機関に請求してください。 ワクチンを受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写し(治療内容、経過、検査結果、写真などを含みます。) |
9 |
住民票の写し |
請求者が配偶者以外の場合は、死亡した人の死亡の当時その人と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票などの写し |
10 |
戸籍謄本などの写し |
請求者と死亡した人との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本または抄本などの写し |
11 |
その他 |
請求者が死亡した人と内縁関係にあった場合、その事実に関係する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員などの証明書または内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し |
任意予防接種の健康被害救済制度
任意の予防接種(おたふくかぜ、季節性インフルエンザなど)により生じた健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。