掲載日:令和7年5月7日更新
地域学校協働本部とは
地域学校協働本部とは、地域においてより多くの幅広い層の地域住民・団体・機関等が参画し、緩やかなネットワークを形成し、学校と地域の双方向の関係を築いていく仕組みです。学校支援地域本部では、学校が地域にお願いし、学習の補助や学校の環境整備などを行ってもらっていました。その学校支援地域本部を基盤に、地域学校協働本部では、ネットワークを生かし、学校が地域に支援してもらうだけでなく、地域学校協働活動を行うことで、学校も地域の一員として地域を支援していくことができます。
この本部には、社会教育法第9条の7に規定される「地域学校協働活動推進員」が配置され、地域と学校の窓口となっています。この地域学校協働活動推進員が、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の委員となることで、「学校」と「地域」の目標、ビジョンが共有でき、効果的に地域学校協働活動が実践可能となるとともに、学校と地域が一体的に取り組む推進体制を構築することができます。
コミュニティ・スクールとは
コミュニティ・スクールとは、「学校運営協議会」という組織を設置した学校のことをいいます。この「学校運営協議会」は、学校と地域住民などが力を合わせ、子ども達のより良い環境づくりに取り組む「地域とともにある学校」を目指すための仕組みです。
「学校の課題」、「子どもの課題」、「地域の課題」、それぞれの立場で課題があると思いますが、その課題を地域全体で解決していこうという取り組みです。
学校運営協議会の役割
校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
毎年作成する基本的な方針「学校経営計画に関すること」、「教育課程の編成に関すること」、そのほか「学校長が必要と認めること」について、学校長が学校運営協議会の会議の中で説明し、協議会において承認します。学校長は、その承認された基本的な方針に従って、学校運営を行う形となります。この学校長の作成した学校運営の基本的な方針の承認を通じて、学校と地域が「育てたい子ども像」や「目指す学校像」などに関してのビジョンを共有していくことになります。
学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
学校運営協議会で、承認した「グランドデザイン」や「重点目標」の実現に向けた教育活動の方策についての協議や、年度の中間や年度末に行う点検、評価、翌年度に向けての改善策等についての協議の中での意見を、保護者や地域住民、学校支援者などの代表による合議体として、校長または教育委員会に述べることができます。
教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる
実現しようとする教育目標に沿った教職員の配置・教職員構成の在り方などを求めるものであり、目指す学校像・学校運営ビジョンを実現させるための意見を、市の教育委員会を通して任命権者である県へ述べることができるということです。なお、特定の個人にかかる内容についての意見はできません。また、その意見によって、任命権者の任命権の行使そのものを拘束するものでもありません。
南魚沼市の地域学校協働本部
南魚沼市では、4つの中学校区ごとに地域学校協働本部を設置しています。
各本部体制図
活動内容
学習支援
- 生活科、家庭科など(調理、ミシン、企業見学)の授業の教員補助
- 読み聞かせボランティア
- 地域伝統文化(米や野菜づくり、縄ない、地域の歴史)の講師派遣
行事支援
- 運動会、文化祭などの準備や運営
環境整備支援
- 花壇の整備、敷地内の清掃
交通安全指導
- 交通安全教室の開催
地域活動
- 地域との交流会(昔の遊び、ものづくりなど)
- 地域活動、地域行事への参加
その他
- 登下校の見守りボランティアの手配
- クラブ、課外活動コーチの手配