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成年後見制度

掲載日:令和5年4月21日更新

成年後見制度について

成年後見制度は、民法の改正等により平成12年に誕生した制度であり、認知症や知的障がい・精神障がいにより財産管理や日常生活に支障がある人の法律行為を支える制度です。本人の権利を守るために選任された成年後見人・保佐人・補助人(以下「成年後見人等」という。)により、本人を法律的に支援します。成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度

本人の判断能力が不十分になった際に、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。本人の判断能力に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。法定後見制度の3類型

法定後見制度の3類型
  後見 保佐 補助
対象者 判断能力が全くない人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
申立てをすることができる人 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など
成年後見人等が同意、または取り消すことができる行為(注1) 原則としてすべての法律行為 民法第13条第1項規定の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為(注2)
成年後見人等が代理ですることができる行為(注3) 原則としてすべての法律行為 申立てにより裁判所が定める行為 申立てにより裁判所が定める行為

(注1)成年後見人等が取り消すことができる行為には、日常生活に関する行為(日用品の購入など)は含まれません。

(注2)民法第13条第1項規定の行為(借金、相続の承認や放棄、訴訟行為、不動産の新築、増改築など)の一部に限ります。

(注3)本人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可が必要となります。

  • 成年被後見人及び被保佐人となることで、本人が一定の資格や地位を失う場合があります。
  • 補助開始の審判、補助人に同意権・代理権を与える審判、保佐人に代理権を与える審判をする場合には、本人の同意が必要です。

任意後見制度

本人が十分な判断能力を有しているうちに、あらかじめ任意後見人と公正証書によって契約(任意後見契約)を結んでおくものです。

本人の判断能力が低下したとき、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が発生します。任意後見人に任せたい内容は、本人の希望に応じて設定することができます。

成年後見人等の役割

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身のまわりの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。具体的には、本人の不動産や預貯金などの財産を管理したり(財産管理)、本人の希望や体の状態、生活の様子等を考慮して、必要なサービスや医療が受けられるよう、介護契約の締結や医療費の支払いなどを行ったり(身上保護)します。

財産管理

本人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

財産管理の具体例
  • 印鑑、預貯金通帳の管理
  • 収支の管理(預貯金の管理、年金などの受取、公共料金・税金の支払いなど)
  • 不動産の管理、処分
  • 貸地、貸家の管理、遺産相続の手続きなど

身上保護

本人の生活や健康に配慮し、安心した生活が送れるように契約などを行います。身上保護は法律行為によるものであり、本人に対し成年後見人等が直接介護や看護などをすることは含まれていません。

身上保護の具体例
  • 家賃の支払いや、契約の更新など
  • 老人ホームなどの介護施設の各種手続きや費用の支払い
  • 医療機関に対しての各種手続き、障がい福祉サービスの利用手続き
  • 本人の状況に変化がないか定期的に本人を訪問し生活状況を確認

家庭裁判所への報告

成年後見人等は、年に1回程度、家庭裁判所に対して成年後見人等として行った仕事の内容を報告し、必要な指示を受けます。

成年後見人等の役割ではないこと

  • 介護や家事援助などの労働
  • 入院や入所時の身元引受や保証
  • 手術などの医療に関する同意
  • 養子縁組、認知、結婚、離婚などの身分行為
  • 遺言、臓器提供、延命治療など成年被後見人等自身の意思に基づくことが必要な行為

成年後見制度利用支援事業

市では、成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、申立てをする親族がいない、成年後見人等への報酬が負担できない等の理由で制度の利用が進まないことがないよう、以下の支援事業を行っています。

(1)成年後見人等選任の申立て(市長申立て)

身寄りのない高齢者、または障がい者について判断能力が十分でないため財産管理ができない場合などに、財産の管理などを代わりに行う成年後見人等選任の申立てを市長が家庭裁判所に行います。原則として市内に住所を有する人を対象とし、以下の事項等について総合的に判断した上で行います。

  • 対象者の判断能力の程度
  • 親族による支援の可能性
  • 行政又は関係機関による対象者への支援策の効果

(2)成年後見人等選任の申立て費用助成、成年後見人等への報酬の支払助成

以下の要件に該当する人に対し、成年後見人等選任の申立てに係る費用、または成年後見人等への報酬の支払いに係る費用を助成します。

要件

  • 生活保護法の規定による被保護者で、その世帯の預貯金の総額が100万円以下である人、または以下の1から5までの全てに該当する人
  1. 単身世帯にあっては所得税非課税世帯、それ以外の世帯にあっては市民税所得割の非課税世帯であること。
  2. 世帯の預貯金の総額が100万円以下であること。
  3. 世帯員が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に利用し得る資産を有していないこと。
  4. 税制上、親族等が本人を扶養控除対象としていないこと。
  5. 健康保険制度において、親族等の被扶養者となっていないこと。

(注)成年後見人等が被後見人等の親族(民法第725条に規定する親族)の場合は対象になりません。

成年後見人等選任の申立て費用助成

成年後見人等選任の申立てに係る費用(申立手数料、登記手数料、郵便切手代、診断書料、鑑定費用)を助成します。

  • 弁護士や司法書士に成年後見人等選任の申立てを依頼する費用は含みません。
助成額
  • 成年後見人等選任の申立てに係る費用の額

成年後見人等への報酬の支払い助成

家庭裁判所が決定する成年後見人等への報酬額に相当する額を助成します。

助成額

家庭裁判所が決定する成年後見人等に対する報酬額のうち、報酬助成対象期間にかかる報酬額を助成します。ただし、以下の額を上限とします。

  • 助成する報酬の対象期間のうち、在宅であった期間【月額28,000円】
  • 助成する報酬の対象期間のうち、施設等に入所又は入院していた期間【月額18,000円】

提出書類

  1. 成年後見制度利用支援事業助成請求書(様式第1号)
  2. 後見開始等の審判、または報酬付与の審判の決定通知書の写し
  3. 登記事項証明書の写し
  4. 審判費用に係る助成の場合は、審判費用が分かる書類(領収書の写し等)
  5. 家庭裁判所に提出した財産目録、及び収支予定表の写し
  6. 本人の属する世帯全員の所得・課税証明書※1
  7. 健康保険証の写し
  8. その他市長が必要と認める書類

※1…当市が公簿等により事実を確認することについて、成年被後見人等の属する世帯全員(成年被後見人等を除く。)からの承諾がある場合は提出を省略できます。

申請期限

後見開始等の審判の日、または報酬付与の審判の日の翌日から起算して6か月以内

要綱の改正について

令和5年度事業から要綱の改正を行いました。改正内容は要綱をご確認ください。

要綱・申請書

南魚沼市成年後見制度利用支援事業実施要綱(令和5年4月1日改正) (PDF 160KB)

成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号) (PDF 94.2KB)

成年後見制度利用支援事業助成申請書(様式第1号) (DOCX 16.8KB)

成年後見制度に関する相談窓口

成年後見制度に関するお問い合わせは、以下の窓口までご相談ください。

成年後見制度の申立てや手続きに関すること(申立書類の配布など)

  • 新潟地方・家庭裁判所長岡支部 電話:0258-35-2141

成年後見制度の利用支援に関すること(市長申立てや費用助成など)

知的・精神障がい者
  • 福祉課障がい福祉係 電話:025-773-6667
高齢者(65歳以上の人)
地域包括支援センター
  • 南魚沼市地域包括支援センター(本庁舎) 電話:025-773-6675
  • 大和地域包括支援センター(大和庁舎) 電話:025-788-0106
  • 塩沢地域包括支援センター(塩沢庁舎) 電話:025-782-0252

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