掲載日:平成28年4月1日更新
内容
市では、市政の進展、産業の振興、生活文化の向上その他市民の福祉増進のため功績の著しい者若しくは市民の模範となるべき者または市行政に積極的に協力した者を表彰しています。
原則として、表彰対象に在職中の者は、当該職を退職するときまで表彰はいたしません。推薦には推薦書のほか規定する書類を調えて提出する必要があります。(南魚沼市表彰条例施行規則第7条参照)
提出先:秘書広報課
掲載日:平成28年4月1日更新
市では、市政の進展、産業の振興、生活文化の向上その他市民の福祉増進のため功績の著しい者若しくは市民の模範となるべき者または市行政に積極的に協力した者を表彰しています。
原則として、表彰対象に在職中の者は、当該職を退職するときまで表彰はいたしません。推薦には推薦書のほか規定する書類を調えて提出する必要があります。(南魚沼市表彰条例施行規則第7条参照)
提出先:秘書広報課