掲載日:令和2年6月1日更新
第2号被保険者(40歳~64歳)の介護保険料
保険料の決め方
健康保険、共済組合などの職場の健康保険加入者
会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険などの加入者は、標準報酬月額と標準賞与額に、保険料率を乗じて算定されます。
国民健康保険加入者
第2号被保険者の所得割額と均等割額で算定されます。所得割額は、第2号被保険者の所得に応じて計算されます。均等割額は、各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算されます。
保険料の納め方
健康保険、共済組合などの職場の健康保険加入者
医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険として給与から差し引かれます。40歳から64歳の被扶養者分介護保険料は、被保険者本人が加入する健康保険などの保険料に含まれますので、別途保険料を納める必要はありません。
国民健康保険加入者
医療保険分と介護保険分をあわせて、被保険者一人ひとりについて算定される国民健康保険税を世帯主が一括して納めます。