掲載日:令和6年4月2日更新
概要
令和6年能登半島地震(以下、「地震」といいます。)により、居住する住宅に損害を受けた場合や世帯の主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる場合は、申請により世帯の第1号被保険者の介護保険料の全部または一部が減免となる場合があります。減免額は、それぞれの基準により算出された額です。
主たる生計維持者とは、世帯主または主に世帯の生計を維持している人です。
対象者と減免基準
次のいずれかに該当する場合
(1)地震により居住する住宅に損害を受けた場合、損害の程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 全部 |
半壊または大規模半壊 | 2分の1 |
床上浸水 | 2分の1を超えない範囲で市が決定した額 |
(2)地震により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、若しくは障がい者となり、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者 全部
(3)地震により、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第1号被保険者 全部
(4)地震により、主たる生計維持者の事業収入(営業、農業)、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のa、bすべてに該当する場合
a.事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の30パーセント以上であること。
b.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象者(4)に該当する場合
保険料減免額=
対象保険料額= |
A.当該第1号被保険者の保険料額 B.主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C.主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
210万円以下であるとき | 100パーセント |
210万円を超えるとき | 80パーセント |
注意1:BまたはCの額が0円以下の場合は減免の対象になりません
注意2:減免基準については、上記記載の内容のほか詳細な要件がありますので、担当までお尋ねください
減免の対象となる保険料
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間の普通徴収の納期限が設定されている保険料(特別徴収の場合は、同期間に徴収される保険料)
申請手続き
下記の申請書類と添付書類を提出してください。
申請書類
- 介護保険料減免申請書(能登半島地震減免用)
介護保険料減免申請書(能登半島地震減免用) (DOCX 34.1KB)
介護保険料減免申請書(能登半島地震減免用) (PDF 157KB)
【記載例】 介護保険料減免申請書(能登半島地震減免用) (PDF 183KB)
減免を受けようとする人1人につき1通提出してください。
1世帯に2人以上対象者がいる場合は、1人ずつ提出してください。
- 減免に係る収入申告書
1世帯につき1通提出してください。
1世帯に2人以上対象者がいる場合でも1通だけで結構です。
添付書類
対象者の(1)に該当する人
- 罹災証明書
対象者の(2)に該当する人
- 死亡診断書の写しなど
- 医師による診断書の写しなど
対象者の(3)に該当する人
- 警察の提出した行方不明の届出の写しなど
対象者の(4)に該当する人
- 前年の事業収入等が分かる書類(事業収入等の月別売上(収入)金額が確認できるもの、売上帳の写し、青色決算書の控えの写し(1、2ページ))
- 保険金や損害賠償金等により補填された金額が分かる書類(支払通知書の写し等)
- 地震により、事業等の廃止または失業したことの分かる書類(事業廃業届、休業届などの写しなど)
- 離職票、事業主からの退職証明書などの写し
申請期限
令和7年3月31日