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南魚沼市
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ホーム暮らし・手続き保険・年金介護保険介護保険サービスの種類

介護保険サービスの種類

掲載日:令和5年6月7日更新

介護保険では、要介護1から5の「要介護認定」や要支援1・2の「要支援認定」を受けた人が利用できるサービス、認定にはならないが基本チェックリストにより「事業対象者」の判定を受けた人が利用できるサービス、65歳以上のすべての人が利用できるサービスがあります。
認定の申請や基本チェックリストの判定については、介護保険課窓口または各市民センター窓口に相談ください。
サービスの利用などについては、関連記事の「介護保険ご利用の手引き」をご覧ください。

目次

1.在宅で利用するサービス

2.地域密着型サービス

3.施設サービス

4.介護予防・日常生活支援総合事業

1.在宅で利用するサービス

在宅で利用するサービス

サービス種別 利用できる人 サービス内容
訪問介護 要介護1から5

ホームヘルパーが訪問し、身体の介護や、家事の援助を行います。
要支援1・2の人は、介護予防・生活支援サービス事業の利用となります。

訪問入浴介護 要支援1・2
要介護1から5
浴槽を積んだ入浴車で訪問して入浴の介助を行います。
訪問看護 要支援1・2
要介護1から5
主治医の指示のもとで、看護師等が訪問し、療養上の看護などを行います。
訪問リハビリテーション 要支援1・2
要介護1から5
理学療法士等が訪問し、リハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導 要支援1・2
要介護1から5
医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、療養上の管理・指導を行います。
通所介護(デイサービス) 要介護1から5 デイサービスセンターにおいて生活機能の維持または向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。
要支援1・2の人は、介護予防・生活支援サービス事業の利用となります。
通所リハビリテーション(デイケア) 要支援1・2
要介護1から5
介護老人保健施設などで理学療法士等によるリハビリテーションを行います。
短期入所生活介護(ショートステイ) 要支援1・2
要介護1から5
特別養護老人ホーム等の施設に短期間入所して、日常生活の介護や機能訓練を行います。
短期入所療養介護(ショートステイ) 要支援1・2
要介護1から5
介護老人保健施設等の施設に短期間入所して、看護、理学的管理のもとにおける介護や機能訓練等を行います。
福祉用具貸与 要支援1・2
要介護1から5
歩行器や介護ベッドなどの貸与(レンタル)が受けられます。
要介護ごとに利用できる福祉用具の種類が定められています。
福祉用具購入 要支援1・2
要介護1から5
貸与になじまない腰掛便座や入浴補助用具などの福祉用具を購入した時に、購入費の補助が受けられます。
住宅改修 要支援1・2
要介護1から5
自宅の手すりの取り付けや段差の解消など、小規模な改修費用の補助が受けられます。

2.地域密着型サービス

原則として、南魚沼市の被保険者の人が利用できます。

地域密着型サービス

サービス種別 利用できる人 サービス内容
地域密着型通所介護 要介護1から5 利用定員18人以下のデイサービスセンターにおいて生活機能の維持または向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。
要支援1・2の人は、介護予防・生活支援サービス事業の利用となります。
認知症対応型通所介護 要支援1・2
要介護1から5
デイサービスセンターにおいて比較的安定した認知症の人に対し、生活機能の維持または向上を目指し、入浴・食事等の支援や機能訓練を行います。
小規模多機能型居宅介護 要支援1・2
要介護1から5
通いを中心に、利用者の様態や希望に応じて、訪問や泊まりを組み合わせたサービスを行います。
看護小規模多機能型居宅介護 要介護1から5 医療ニーズの高い利用者が訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせ、利用者のニーズに応じた柔軟な対応を行います。
認知症対応型共同生活介護 要支援2
要介護1から5
比較的安定した認知症の人が少人数で共同生活を送りながら入浴・食事等の介護や機能訓練等を行います。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム) 要介護3から5

定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームにおいて、日常生活で常に介護が必要な人に入浴・食事等の介護や日常生活上の世話、機能訓練等を行います。
要介護1・2の人は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない理由がある場合は利用できます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護(市内になし) 要介護1から5 日中・夜間を通じて、定期巡回や必要に応じて随時訪問を行います。介護と看護が連携を図り、ヘルパーによる入浴、排せつの介助や看護職員による療養上の世話や診療の補助などを行います。
夜間対応型訪問介護(市内になし) 要介護1から5 夜間の定期巡回や、緊急時など通報システムによる訪問介護サービスを行います。

3.施設サービス

施設サービス

サービス種別 利用できる人 サービス内容
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 要介護3から5

日常生活で常に介護が必要な人が対象の施設です。入浴、食事等の介護や日常生活の世話、機能訓練、健康管理が受けられます。
要介護1・2の人は、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない理由がある場合は利用できます。

介護老人保健施設 要介護1から5 急性期の治療が終わり病状が安定し、在宅復帰のためのリハビリに重点をおいた人が対象の施設です。看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。
介護療養型医療施設(市内になし) 要介護1から5 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたる療養が必要な人が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。
介護医療院(市内になし) 要介護1から5 長期間にわたる療養が必要な人が対象の施設です。療養上の管理、看護、医学的管理のもと介護、機能訓練その他必要な医療が受けられます。看取り介護やターミナルケアにも対応します。
特定施設入居者生活介護 要支援1・2
要介護1から5
介護付有料老人ホーム、ケアハウス、養護老人ホーム等で指定を受けた施設で利用できるサービスです。
内容や費用は施設によって異なりますので各施設に確認してください。
養護老人ホームについては、措置による入所となるので福祉課窓口でご相談ください。

 4.介護予防・日常生活支援総合事業

具体的な内容は下記の関連記事をご覧ください。

介護予防・日常生活支援総合事業

サービス種別 利用できる人 サービス内容
介護予防・生活支援サービス事業 要支援1・2
事業対象者
訪問型サービス、通所型サービス、その他の生活支援サービスを行います。
一般介護予防事業 65歳以上のすべての人 介護予防の知識を学び、通いの場や地域サロンなど、地域の身近な場所で人と人のつながりを通して介護予防の活動を継続できるように支援を行います。

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