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ホーム暮らし・手続き保険・年金介護保険負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減制度)
ホーム健康・福祉福祉・介護介護介護(介護予防)サービス負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減制度)

負担限度額認定(食費、居住費(滞在費)の軽減制度)

掲載日:令和5年8月4日更新

負担限度額認定について

介護保険施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設)の入所または短期入所(ショートステイ)の利用には食費、居住費(滞在費)が自己負担となっていますが、所得の少ない人には負担の上限額(負担限度額)が設けられ、負担が軽減されます。軽減を受けるには申請を行い、負担限度額認定証の交付を受け、介護保険施設などに提示する必要があります。

負担軽減の対象者

対象者

負担段階 収入などの要件 預貯金などの要件
第1段階 生活保護受給者 なし
第1段階 世帯全員(配偶者含む)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 預貯金、有価証券等の金額の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
第2段階 世帯全員(配偶者含む)が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が80万円以下の人 預貯金、有価証券等の金額の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
第3段階(1) 世帯全員(配偶者含む)が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が80万円超120万円以下の人 預貯金、有価証券等の金額の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
第3段階(2) 世帯全員(配偶者含む)が市町村民税非課税で、本人の年金収入等が120万円超の人 預貯金、有価証券等の金額の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
  • 「配偶者」については、別世帯、内縁関係の者を含みます。
  • 「年金収入等」とは、前年(1月~7月は前々年)の課税年金収入額、非課税年金収入額と公的年金等以外の合計所得金額(短期・長期譲渡所得に係る特別控除額を控除する。給与所得が含まれている場合は所得金額調整控除適用前の給与所得から10万円を控除する)の合計額です。

負担限度額(日額)

認定を受けると負担限度額が設定されます。負担限度額を超えた分は軽減対象となり、介護保険で負担します。

食費
負担段階 施設入所 短期入所
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階(1) 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円
居住費(滞在費)
負担段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室(特養等) 従来型個室(老健・療養等) 多床室
第1段階 820円 490円 320円 490円 0円
第2段階 820円 490円 420円 490円 370円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円 1,310円 370円

 負担軽減の申請手続き

次の申請書類と添付書類を提出してください。

令和5年度用申請書類

令和5年8月1日~令和6年7月31日用

R5年度用申請書・同意書 (PDF 149KB)

添付書類

預貯金などの写し(本人と配偶者分)

預貯金などに該当するもの
負担限度額認定申請にかかる預貯金などに該当するもの
種類 提出書類
預貯金(普通・定期・積立) 通帳の写し(名義・金融機関名・支店名・口座番号がわかる部分、直近2か月の出入金履歴、定期預金のページ、定期預金証書、インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀・プラチナ(積立購入含む) 購入先の銀行などの口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
負債(借入金・住宅ローンなど) 借用証書などの写し(減算します)
生命保険 対象外
自動車 対象外
貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの) 対象外
その他の高価な価値のあるもの(絵画・骨董品・家財など) 対象外

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置について

本人、配偶者または世帯員に住民税が課税されている人は負担限度額認定の要件に該当しませんが、高齢夫婦などの世帯で、世帯員が施設に入所した結果、他の世帯員が生計困難となるなど下記要件に該当する場合は、特例減額措置として、負担限度額認定を受けることができます。

特例減額措置の対象者

次のすべてに該当すること

  1. 世帯員(配偶者および施設入所により世帯が分かれた者を含む。3から6において同じ)の数が2人以上
  2. 介護保険施設または地域密着型介護老人福祉施設に入所し(短期入所を除く)、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担している
  3. すべての世帯員の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額の合計額から、介護サービス費利用者負担額、食費および居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
  4. すべての世帯員の現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下
  5. すべての世帯員について、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を有していない
  6. すべての世帯員が介護保険料を滞納していない

特例減額措置の内容

食費もしくは居住費またはその両方について、利用者負担第3段階(2)の負担限度額が適用されます。

認定証の有効期限は7月31日まで、または施設から退所するまでです。8月1日以降または施設を移る場合で、引き続き軽減を受けるには改めて申請が必要です。

特例減額措置の申請手続き

次の書類を市の窓口に提出してください。

  • 介護保険負担限度額認定申請書(裏面:同意書)
  • 特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書
  • 入所する施設における施設利用料、食費および居住費について記載されている契約書等の写し
  • 本人、配偶者および世帯員の預貯金通帳・証書の写し(名義・金融機関名・支店名・口座番号がわかる部分、直近2か月の出入金履歴、定期預金のページ、定期預金証書)
  • 本人、配偶者および世帯員の有価証券等の残高のわかるものの写し
  • 本人、配偶者および世帯員の借用証書等の写し

様式

特定入所者介護サービス費における課税層に対する特例減額措置に係る資産等申告書 (PDF 149KB)

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