掲載日:令和6年8月27日更新
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります
詳しくは「令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が変わります」をご覧ください。
令和5年度所得が上限限度額を上回り児童手当・特例給付の受給資格がなかった人へ
令和5年度所得が上限限度額を上回り児童手当・特例給付の受給資格がなかった人は、令和6年度所得が上限限度額を下回った場合、認定請求書を提出する事で児童手当を受給する事ができます。
注意
令和6年度所得を納税通知等で確認後、15日以内に手続きをしてください。16日以上経過してから手続きをすると手当等の支給開始月が遅れる可能性があります。
児童手当とは
手当の目的
家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給する手当です。令和4年6月から制度の一部が変わりました。
児童手当を受けることができる人
市内に住所があり、中学校を卒業するまでの児童を監護、養育し、かつ、生計を同じくしている父または母です。夫婦の場合は、所得が高く家計を主宰する人です。児童が父母に養育されていない場合は、その児童を監護、養育し、かつ、生計を維持する人が手当を受けることができます。
監護とは
児童の身上を監督、保護し、児童の生活に配慮することで、児童のお世話をすると同じような意味です。通常、生活を共にしている場合は、監護をしていることとなります。(単身赴任等で別居をしている場合でも、休日等に児童と生活を共にしている場合は、監護をしていることとなります)
対象となる児童
中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある)までの児童
(注意)施設入所等児童は除きます
児童手当の額
区分 |
月額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳以上小学校修了前(第1,2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
(注意)
- 児童の人数の数え方は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童から第1子、第2子と数えます
- 手当の支給には所得による制限があります。受給者の所得が所得制限限度額以上である場合は、児童の人数や年齢区分にかかわらず、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します(特例給付対象者のうち、所得が下表の所得上限限度額以上の場合は令和4年6月から児童手当等は支給されません)
- 所得上限限度額を超え、児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額 |
所得上限限度額 |
|||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
(注意)扶養親族とは税申告した扶養親族などの人数です
支給月
- 2月12日:前年10月から1月分
- 6月12日:2月から5月分
- 10月12日:6月から9月分
支給日が休日(土曜日、日曜日、祝日)の場合は、その前日に支払います。
支給月の市報1日号で、お知らせします。
マイナンバーの利用について
児童手当ではマイナンバー(個人番号)を利用して、所得(申請者と配偶者分)、世帯構成(児童と世帯主との続柄等)、加入年金区分の照会を行います。マイナンバーの利用に同意できない場合や、正しいマイナンバーを報告できない場合には、下記の書類が必要になります。
- 所得課税証明書
- 児童の属する世帯の全員の住民票の写しなど
- 加入年金区分の確認書類(健康保険証の写しなど)
(注意)日本郵政共済、地方公務員共済などの人はマイナンバーを用いた加入年金区分の照会ができないため、健康保険証の写しが必要になります。下記の健康保険証のマスキング例を参考に、保険証の記号番号などを隠してください
各種手続き
新規の請求手続き
1人目の子どもを出生された場合または他市区町村から南魚沼市に転入された場合など、新たに南魚沼市から児童手当を受給する場合は、新規申請の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 請求者及び配偶者のマイナンバー確認書類(児童と別居の場合は児童の分も)
- 児童手当の振込を希望する口座の預金通帳(請求者名義のものに限ります)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童と別居している場合
児童と別居している場合は、以下のものが必要です。
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
郵送にて提出する場合
認定請求書を記入し、手続きに必要なものの写し(別居監護申立書は原本)を添えてください。
(注意)
- 児童手当の支給は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給します - 請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください
増額の手続き
既に児童手当を受給している人で、出生等により養育する子どもが増えた場合は、額改定の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童と別居している場合
児童と別居している場合は、以下のものが必要です。
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
郵送で提出する場合
額改定認定請求書を記入し、手続きに必要なものの写し(別居監護申立書は原本)を添えてください。
(注意)
- 児童手当の支給額の改定は、原則として請求をした日の属する月の翌月分からとなります。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から起算して15日以内(15日目が週休日の場合はその翌日)であれば、申請月分から支給額を改定します - 請求手続きが遅れると、原則、遅れた月分の手当の改定分を受けられなくなりますので、ご注意ください
消滅の手続き
受給者が南魚沼市外へ転出される場合や離婚などにより受給中の児童を養育しなくなった場合は、児童手当の消滅の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付受給事由消滅届
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
受給事由消滅届を記入し、身分証明書の写しを添えてください。
(注意)
- 手当は消滅事由の発生した月分まで支給します
- 手当の支給は、手続きを行った翌月に支給します(月末近くに手続きを行った場合は、翌々月になる場合があります)。支給があるまでは口座の解約や名義変更を行わないでください
- 転出先の市区町村において引き続き児童手当受給する場合は、転出先の市区町村で手続きが必要です
- 消滅手続きが遅れると、払いすぎた手当を返還していただく必要が生じる場合がありますので、ご注意ください
口座変更の手続き
児童手当の振込先の口座を変更したい場合は、口座変更の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付口座変更届
- 児童手当の振込を希望する口座の預金通帳(受給者名義のものに限ります)
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
口座変更届を記入し、通帳の写しおよび身分証明書の写しを添えてください。
(注意)
- 児童手当の振込先は、受給者名義の口座にしていただく必要があります
- 支給月前月末近くの依頼の場合、対応できないことがございますので、なるべくお早めにお手続きください
児童と別居する場合の手続き
住所変更により、受給者と児童の住所が別になる場合で、引き続き児童の監護を行う場合は、別居監護の申し立て手続きを行ってください。
手続きに必要なもの
- 児童手当・特例給付別居監護申立書
- 別居する児童のマイナンバー確認書類
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
郵送にて提出する場合
別居監護申立書を記入し、手続きに必要なものの写しを添えてください。
(注意)別居監護申立の手続きが遅れると手当の支給を停止する場合があります
毎年6月の現況届の提出について
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
令和4年6月からは原則、現況届の提出は不要となりました。提出が必要な人には、5月末から6月初旬に現況届の用紙を送付しますので 、6月中に提出してください。
現況届の提出が必要な人
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南魚沼市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている人
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人その他、南魚沼市から提出の案内があった人
(注意)現況届が提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなります
児童手当・特例給付受給証明書(支給証明書)について
奨学金の申請などに使用する児童手当の受給証明書を発行します。手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口までお越しください。
手続きに必要なもの
- 窓口に来られた人の写真付き身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
児童手当の寄附
児童手当を受給している人は、手当の支払いを受ける前に、手当の一部または全部を南魚沼市へ寄附することができます。寄附金は子育て支援のために使われます。関心がある人はお問い合わせください。
申請書等ダウンロード
記載例
児童手当・特例給付額改定請求書記載例 (PDF 233KB)
児童手当・特例給付受給事由消滅届記載例 (PDF 171KB)
児童手当・特例給付別居監護申立書記載例 (PDF 112KB)
申請・問い合わせ先
窓口
- (本庁舎)子育て支援課
- (塩沢庁舎)塩沢市民センター塩沢市民班
- (大和庁舎)大和市民センター大和市民班
郵送での提出先
〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1
南魚沼市子育て支援課児童手当担当
問い合わせ先
南魚沼市子育て支援課児童手当担当
電話:025-773-6822