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子どもの医療費助成

掲載日:令和4年12月14日更新

0歳児から18歳到達年度の末日までにある子どもの医療費を助成し、家庭の経済的負担の軽減を図り、子育て世代を支援します。

助成の内容

医療機関などを受診した際の医療費のうち、健康保険が適用された後の自己負担額(2割または3割)と、下記の一部負担金との差額を子ども医療が助成します。いずれも保険適用外の医療費は助成の対象外です。

0歳から就学前のお子さんの一部負担金
通院 無料
入院

無料

  • 食事療養費は助成の対象外です
  • 0歳児で標準負担額減額認定証の交付を受けている場合は、食事療養費も助成します。(標準負担額減額認定証とは、医療機関に提示すると入院中の食事代が減額されるもので、住民税非課税世帯に対し加入している健康保険から交付されます)
薬局 無料
訪問看護 無料

 

小学1年生から18歳の年度末までの一部負担金

通院

1回 530円

  • 医療機関ごとにかかります
  • 同じ月に同じ医療機関に5回以上受診した場合は、5回目から無料になります。
  • 530円に満たない場合はその額を支払ってください。
入院

1日 1,200円

  • 医療機関ごとにかかります。
  • 食事療養費は助成の対象外です。
薬局 無料
訪問看護

1日 250円

受給者証の交付を受けるには

受給者証の交付を受けるには申請が必要です。通常、出生届や転入届の際にご案内しています。

申請に必要なもの

病院を受診するとき

県内の医療機関を受診するとき

健康保険証と子ども医療費受給者証を医療機関などの窓口に提示し、一部負担金を支払ってください。

県外の医療機関を受診するとき

健康保険証を医療機関などの窓口に提示し、自己負担額(医療費の2割または3割)を支払ってください。県外の医療機関では子ども医療が適用されませんので、後日、申請により払戻を受けることができます。これを「償還払い」といいます。

償還払いについて

県外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合は、申請により払戻しを受けることができます。これを「償還払い」といいます。診療を受けた月の末日から6か月以内に市役所の窓口に申請してください。

申請に必要なもの

治療用装具を作製したとき

医師が治療のために必要と認めたコルセット等の装具や、小児弱視等の治療用眼鏡を作製したときは、一旦は全額自己負担となりますが、申請により健康保険と子ども医療から払戻しを受けることができます。加入している健康保険の給付が決定してから、市役所窓口に申請してください。

申請に必要なもの

  • 医療費助成申請書(償還払い) (PDF 296KB)
  • 医師の装具証明書または指示書(コピー可)
  • 装具の領収書 (コピー可)
  • 健康保険の給付決定通知書
  • 受給者の口座番号がわかるもの
  • お子さんの健康保険証
  • 子ども医療費受給者証

保育園や学校でケガをしたとき

保育園や学校管理下でのケガは、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象です。医療機関を受診するときは「保育園(または学校)でのケガ」であることを伝え、子ども医療費受給者証は使用しないでください。災害共済給付は、保育園または学校へ申請してください。なお、医療点数が500点未満の場合は、子ども医療から償還払いをします。

こんな時は届け出を

健康保険証が変わったとき

届出に必要なもの

住所や氏名が変わったとき

届出に必要なもの

受給者証を紛失したとき

届け出に必要なもの 

第三者行為(交通事故等)で負傷したとき

第三者(加害者)の行為により負傷した時の医療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。受給者証を使って治療を受けたいときは、必ず市役所へ届け出てください。

手続きは最寄りの庁舎へ

本庁舎子育て支援課

六日町180番地1

電話025-773-6822

大和市民センター

浦佐1188番地2

電話025-777-3111

塩沢市民センター

塩沢1370番地1

電話025-782-0250

 

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