掲載日:令和4年12月15日
変更点
令和2年4月1日から入園申込みする際の基準が下記のとおり変更になりました。
申込み対象児童
- 国外にいる子どもは入国するまでは入園申込みができません。
- 出生前の子どもの申込みはできません。ただし、翌年度の入園募集期間中は年度内に出生予定の子どもであれば申し込みができます。
就職先内定者の取り扱い
就職先が内定している人で企業の就労証明書などで勤務時間が確認できる場合は、就労として取り扱います。
就学の保育認定について
就学時間に下限を設けず証明書の時間に応じて認定します。