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行政不服審査制度(不服申立て)

掲載日:令和5年10月26日更新

行政不服審査制度とは

行政不服審査制度は、行政庁(南魚沼市)による違法・不当な処分により国民の権利利益が侵害された場合に、公平な手続きの下で救済を図るとともに、行政の適切な運営を確保するための制度です。

行政庁が行った処分に不服があるときは、行政不服審査法に基づき行政庁に対して審査請求による不服申立てを行うことができます。

審査請求

審査請求の対象

行政庁が行った次の行為が審査請求の対象です。

  • 行政庁の処分など公権力の行使に当たる行為(市税や使用料の賦課・徴収、不許可、許可の取消しなど)
  • 行政庁の不作為(法令等に基づく申請をしたのにいつまでも処分がされないこと)

制度の改廃、契約や行政指導、市役所への意見などの行政処分に当てはまらない行為は、この制度の対象ではありません。

審査請求の方法

審査請求先

南魚沼市長が処分庁の場合は、南魚沼市長に対して審査請求を行います。また、教育委員会や固定資産評価委員会などの行政委員会が処分庁の場合は、その行政委員会に対して審査請求を行います。

南魚沼市からの処分であっても、法律に特別の定めがある場合や法定受託事務に関する処分の場合は、南魚沼市以外の行政庁が審査請求先になります。

審査請求ができる期間

審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日(通知書等を受け取った日)の翌日から起算して3か月以内です。ただし、処分があったことを知った日から3か月以内であっても、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過すると、原則として審査請求をすることができなくなります。

審査請求書の提出

審査請求を行うときは、審査請求書を記載し、審査請求先(処分庁が南魚沼市長のときは南魚沼市総務課、処分庁が行政委員会のときは行政委員会)に提出してください。処分庁によって提出先が異なるので、ご注意ください。

通知書等に記載されている教示文に、誰に対して、いつまでに、審査請求ができるか記載されています。審査請求書を記入するときは、教示文を確認しながら記入してください。

審査請求書(処分) (DOCX 18KB)

審査請求書(不作為) (DOCX 17.7KB)

審査請求の流れ

審査請求書が提出された場合、審査庁で審理員を選出し、審査請求人(不服申立人)と処分庁(処分を行った部署)の主張を公平に審理します。

さらに、審理結果の妥当性や手続が適正だったかを、第三者である行政不服審査会に諮問した上で裁決を行います。

審査請求の流れ

  1. 審査請求人(不服申立人)が審査庁に審査請求書を提出します。
  2. 審査庁は、提出された審査請求書に記載不備などがないか形式的な審査を行います。
  3. 審査庁は、審査庁に所属する職員から審理員を指名します。審理の公正性・透明性を高めるため、審理対象の処分に関与していない部署の職員を指名します。
  4. 処分庁は、審理員の求めに応じ弁明書等を提出します。審理員に提出された弁明書は、審査請求人にも送付します。
  5. 審査請求人は、処分庁の弁明書に対して反論書を提出することができます。また、審理員に対して口頭意見陳述等を申し立てることができます。
  6. 審理員は、必要な審理を終えたときは、審査庁がすべき裁決に関する審理員意見書を作成します。
  7. 審理員は、審理員意見書を審査庁に提出します。
  8. 審査庁は、審理員意見書に基づき裁決案を作成し、行政不服審査会に諮問します。
  9. 行政不服審査会は、法律や行政に関して優れた識見を有する外部識者3人で構成され、諮問された裁決案について調査審議を行います。
  10. 行政不服審査会は、諮問に対する答申を行います。
  11. 審査庁は、行政不服審査会からの答申を受け、最終的な裁決を行います。
  12. 審査庁は、裁決を審査請求人と処分庁に通知します。

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