掲載日:令和6年11月21日更新
所得の種類
所得の種類ごとに、収入金額から必要経費などを差し引いて所得金額を計算します。
土地・家屋・株式などの譲渡所得、退職所得、山林所得は、他の所得と区分して税額を算出します。
所得の種類 | 所得の内容 | 計算方法 |
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事業所得 (営業等、農業) |
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![]() |
不動産所得 | 地代、家賃、小作料など、土地や建物などの貸し付けから生ずる所得 |
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利子所得 | 公社債や預貯金の利子などによる所得 |
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配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける余剰金の配当や、投資信託の収益の分配などの所得 |
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給与所得 | 俸給、給料、賃金、賞与、歳費などに係る所得 | ![]() 給与所得は、下記の「給与所得の速算表」から算出してください。 |
雑所得 (公的年金等) |
国民年金、厚生年金、普通恩給、確定給付企業年金、確定拠出企業年金など |
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雑所得 (業務) |
原稿料、講演料、ネットオークションなどを利用した個人取引、食料品の配達など副収入による所得 |
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雑所得 (その他) |
生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などのほかの所得に当てはまらない所得 |
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総合譲渡所得 | 分離譲渡以外の資産の譲渡 |
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分離譲渡所得 (土地、建物など) |
土地や建物などの資産の譲渡による所得 |
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分離譲渡所得 (株式など) |
株式などの有価証券の譲渡 |
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一時所得 | 賞金や懸賞当選金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの臨時・偶発的なもので対価性のない所得 | ![]() 特別控除は50万円が限度です。 税額を計算する際に一時所得の金額の2分の1を所得金額の合計に算入します。 |
退職所得 | 退職金、一時恩給などの退職時に受ける所得 | ![]() |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡した場合に生ずる所得 | ![]() |
非課税所得 | 遺族年金、障害年金、通勤手当(上限あり)、損害保険金、損害賠償金、慰謝料、雇用保険の失業給付金、児童手当、児童扶養手当など | 所得金額に算入しない |
収支内訳書
事業所得と不動産所得は、収支計算をして申告する必要があります。
収支内訳書
国税庁ウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」から収支内訳書を作成できます。
減価償却費の計算
この計算ソフトは、島根県安来市様より利用許可をいただき、当市のウェブサイトに掲載しています。
減価償却費の計算ソフト(令和5年分申告用) (XLSX 942KB)
給与所得
令和3年度(令和2年分)以降
給与収入 | 給与所得の金額 |
---|---|
550,999円以下 |
0円 |
551,000円以上1,618,999円以下 |
|
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
1,069,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
1,070,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
1,072,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
1,074,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
|
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
|
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
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6,600,000円以上8,499,999円以下 |
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8,500,000円以上 |
|
所得金額調整控除
次の1,2いずれかに該当するか、両方に該当する場合は、それぞれの計算式により計算した金額を控除します。
- 子ども・特別障害者等を有する人などの所得金額調整控除
- 給与所得と公的年金等の雑所得の両方を有する人の所得金額調整控除
- 子ども・特別障害者等を有する人などの所得金額調整控除
給与の収入金額が850万円を超え、申告者、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが特別障害者であるか、23歳未満の扶養親族がいる場合
給与の収入金額(最高1,000万円) | a |
---|---|
![]() |
b |
所得金額調整控除![]() |
c |
差引金額![]() |
d |
下記の「給与所得と公的年金等の雑所得の両方を有する人の所得金額調整控除」に該当しないときは、上記のdが所得金額調整控除後の給与所得の金額です。
- 給与所得と公的年金等の雑所得の両方を有する人の所得金額調整控除
給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与所得の金額と公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合
給与所得控除後の給与の金額(最高10万円) | e | |
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公的年金等の雑所得の金額(最高10万円) | f | |
所得金額調整控除 |
g | |
上記dに金額がある人の差引金額 |
h | |
上記dに金額がない人の差引金額![]() |
i |
上記のhまたはiが所得金額調整控除後の給与所得の金額です。
令和2年度(令和元年分)以前
給与収入 | 給与所得の金額 |
---|---|
650,999円以下 |
0円 |
651,000円以上1,618,999円以下 |
|
1,619,000円以上1,619,999円以下 |
969,000円 |
1,620,000円以上1,621,999円以下 |
970,000円 |
1,622,000円以上1,623,999円以下 |
972,000円 |
1,624,000円以上1,627,999円以下 |
974,000円 |
1,628,000円以上1,799,999円以下 |
|
1,800,000円以上3,599,999円以下 |
|
3,600,000円以上6,599,999円以下 |
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6,600,000円以上9,999,999円以下 |
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10,000,000円以上 |
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公的年金等に係る雑所得
申告者の年齢が65歳未満か65歳以上かで計算が異なりますのでご注意ください。65歳未満であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日(その申告者が年の途中に死亡、出国した場合は、その死亡、出国した時)の年齢で判断します。
令和3年度(令和2年分)以降
令和3年度(令和2年分)から、公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額によって計算が異なりますのでご注意ください。
65歳未満の人の公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 |
|
1,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 |
|
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 | ![]() |
1,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 |
|
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
1,300,000円以下 |
|
1,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 | ![]() |
65歳以上の人の公的年金等に係る雑所得の速算表
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | ![]() |
3,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 |
|
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | ![]() |
3,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 |
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公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
3,300,000円以下 | ![]() |
3,300,001円以上4,100,000円以下 | ![]() |
4,100,001円以上7,700,000円以下 | ![]() |
7,700,001円以上10,000,000円以下 | ![]() |
10,000,001円以上 |
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令和2年度(令和元年分)以前
65歳未満の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
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1,299,999円以下 | ![]() |
1,300,000円以上4,099,999円以下 | ![]() |
4,100,000円以上7,699,999円以下 | ![]() |
7,700,000円以上 |
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65歳以上の人
公的年金等の収入金額の合計額 | 雑所得の金額 |
---|---|
3,299,999円以下 | ![]() |
3,300,000円以上4,099,999円以下 | ![]() |
4,100,00円以上7,699,999円以下 | ![]() |
7,700,000円以上 |
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業務に係る雑所得
副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものの所得です。
注意:令和4年以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を保存しなければいけないこととされています。
詳しくは国税庁のウェブサイト「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」をご覧ください。