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ホーム子育て・教育学校・教育学校案内感染症による出席停止・登校許可証明書

感染症による出席停止・登校許可証明書

掲載日:令和5年6月1日

学校保健安全法で定められた感染症にかかった場合は、治癒するまで、もしくは感染症ごとに定められた期間は出席停止となります。ただし、医師が感染の恐れがないと認めた場合は出席可能となります。家庭では、医師と相談の上、適切な処置をとられますようお願いします。

なお、新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザに関しては、従来の「登校許可証明書」を求めません。代わって、「療養解除届」を提出していただきます。

インフル・コロナ療養解除届 (PDF 399KB)

出席再開の目安を経過し登校する際に、学校へ提出してください。(登校に際しての受診や治癒証明書の提出は不要です)

出席停止となる感染症

第2種

  • インフルエンザ
  • 百日咳
  • 麻しん
  • 流行性耳下腺炎
  • 風しん
  • 水痘
  • 咽頭結膜熱
  • 新型コロナウイルス感染症
  • 結核
  • 髄膜炎菌性髄膜炎

その他

  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎
  • その他の感染症(コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフスなど)

登校許可証明書等様式

登校許可証明書 (インフルエンザ以外)(PDF 153KB)

医療機関からの証明を受け、学校へ提出してください。

なお、用紙は学校にもあります。

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